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私が勤めている会社(タクシー会社)には各営業所ごとに組合の支部
があるのですが、そこでは従業員から毎月給料天引きで積み立てて集めた組合費から生活費に困った従業員の為に、限度額10万円まで金を貸してます。(利率は年10%)
金融業者でもない単なる企業の組合が反復継続する意思を持って多数の人間に金を貸すことは貸金業規制法(無登録営業)に該当するのではないでしょうか?
他のタクシー会社においても従業員の福利厚生の一環として貸付けがあるようですが・・・

A 回答 (5件)

>業の組合が反復継続する意思を持って多数の人間に金を貸すことは貸金業規制法(無登録営業)に該当するのではないでしょうか?



違法ではありません。
金貸業は「不特定多数の消費者・事業者に対して融資を生業とする」事です。
労組が行なっている行為は、一種の福利厚生の一環と見なされるでしようね。
融資対象者は、自社従業員(組合員)限定です。

組合が行なわない場合でも、会社が独自に福利厚生の一環として社内融資を行なっている場合もあります。
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この回答へのお礼

納得のいく回答ありがとうございました。
私も組合員が貸金業法にいう『不特定多数』にあたるのか否かが疑問でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/27 16:36

>生活費に困った従業員の為に



ですから、福利厚生の一環です。


貸金業規制法は不特定多数というのが要件ではないでしょうか。
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元々共済として制度化している組合は多いはず。


農協なんて コレが無ければ用なしだべさ
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別に問題ないでしょう。


ご質問者様が言われてる
>福利厚生の一環
に当たります。
>貸金業規制法(無登録営業)
に該当するには組合員以外の人に貸付すると該当します。
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基本的に登録無しに利益を得る行為(利率年10%)は完全に違法ですね


個人的な貸し借りだったら関係ないのですが。
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