プロが教えるわが家の防犯対策術!

まず最初に抽象的な話しかできないことをお詫びいたします。
父が恐らく不動産がらみの詐欺罪(本人からも弁護士からも聞いておりません。全て今まで母が父の仕事仲間から聞いた話のみです。)で逮捕、拘留、起訴されました。相手の被害額は800万円らしいです。逮捕が3月6日、初公判が5月14日。そして18日には2回目の保釈申請も却下。5月28日の判決を待つのみとなりました。母が私にも父の逮捕を隠しており(すぐに片がつくと思っていて子供達には知らせない方がよいのでは?という配慮から)しかし、事がそう簡単ではなくなり打ち明けられて最近になって私自身分かったためどうしたら良いのかわかりません。求刑4年だそうです。知りたいのは2回の保釈申請却下が意味するもの。その意図。4年求刑に対し実際の判決はどうなるのか?私たち家族が28日までにできる事などです。全て父の仕事仲間が面会に行ったり弁護士に聞いてきたことを母に伝えてるといった方法で得た情報しか分かりません。また母は全て仕事仲間と弁護士さんにお任せするしかないと今まで見守ってきました。母は父に一回面会に行きましたが、事件に関して話せない内容があるのか父は事件に関して触れなかったようです。私たちがもう一度弁護士や父に会いに行った方がよいのでしょうか?なんともわかりずらくて申し訳ありませんが何卒アドバイスを頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

裁判で罪状が確定していない場合の保釈は皆無と言えるでしょう。

質問文だけで、4年求刑で、どうなるかなんか、分かるはずありません。面会に行っても、お父さんとの面会は世間話等に限定され、起訴関係についてのことは、お互いに厳禁ですので、話し始めた時点で、面会時間が余ってても終わりとなります。今月中の保釈は皆無でしょう、罪状が決定したとしても。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。本当に助かります。しかもこんなに早く。やはり話すことは限定されているんですね。5月14日の第一回公判ですでに罪状は確定しているのではないのでしょうか?それで2回目申請が15日で、18日に却下。2回も却下されるのは28日の判決ではやはり最悪の事態を招く前兆なのでしょうか?

補足日時:2007/05/19 15:01
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かなりのスピード裁判ですね。

公判前手続きで争点が整理されたのでしょうか。保釈しないのは余罪があるのか、証拠隠滅・逃亡の恐れがあるのかあの堀○貴○被告も保釈されるくらいです。相当な理由があるのでしょう。
いずれにしても拘置所にいるときの方が差し入れや面会が楽です。
もし、実刑ともなれば坊主頭でグレーの作業服を着たお父様に合いたくないと思います。
いずれにしても弁護士さんと今後の展望を相談し、お父様にお会いになりたいことを相談なされてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

本当にご回答ありがとうございます。ワラにもすがる思いです。感謝いたします。返答NO3の方の意見とも照らし合わせて参考にさせていただきます。まだ余罪があるのでしょうか。。。何故釈放されないのかな?とりあえず弁護士さんと連絡とって見ます。

お礼日時:2007/05/19 16:55

保釈は、第一回公判の後は許容されています。

それが駄目だとされたのは、別の理由がまだあるからと思われます。

 次に、スピード裁判ではありません。自白事件で被告人が罪を認めている場合は、1回結審で、2回目は判決言い渡し。2週間先の宣告はごくごく普通です。また、公判前整理は重罪ないし世上耳目を集めるような事件でしか今のところ処理しません。
 
 求刑の8掛け程度が言い渡しと言われているから、今のままだと執行猶予は付かないようです。被害弁償全額でなくとも一部でもしたか、あるいは、一部弁済。、残分割支払いの示談でも出来たかすれば、初犯という前提条件で執行猶予つき判決となります。弁護士に会いに行かなくともいいから、電話で示談のほうがどうなったか、ここで書かれたような内容のことがされているのかどうか、それを聞けば見通しは分かります。
 

この回答への補足

ご回答本当にありがとうございます。感謝しても仕切れませんです。
皆さん本日中にレスくれて、、、。
スピード裁判ではないのでしょうか?レスNO2の方にも聞こうと思ったんですが、貴殿の回答もありましたのでとりあえず2重になるのでやめときますが、、、当事者はいい事聞くとそっちの方を信じたがりますので(私も含めて)スピード裁判かどうかはお二人の意見の中間で認識しておきます。それよりも何故2回の保釈申請が却下されたのか、、、。余罪はなさそうなんですが、、、やはり証拠隠滅の可能性でしょうかね。上記確認事案早急に確認いたします。また投稿します。ありがとうございます。

補足日時:2007/05/19 16:56
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判決公判まで10日を切ってますね。


判決公判の延長でもあると、余罪捜査継続中で追起訴が予定されている可能性が出てくるんですが・・・

第1回公判のあとは、普通は余罪がなければ保釈は認められると思うのですが・・・
起訴時点で本件の証拠が揃っています。原則として起訴後の捜査は認められませんので、証拠隠滅で保釈請求却下は考えられません。

で、保釈請求は”却下”されたのですか?
失礼ながら、判決公判まで保釈されない理由で考えられることは「保釈は認められたけど保釈保証金を用意できなくて、結果的に保釈されなかった」あたりでしょうか。

他の方の回答にもあるとおり、今後の見通しはあなたの情報では判りません。保釈の件も含めて担当弁護士に聞くしかないでしょう。
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#4です。

一部訂正です

>判決公判の延長でもあると
じゃなくて
>判決公判期日の変更でもあると
ですね。「公判の延長」だと「長時間の判決言い渡し」になってしまいますね。
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