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主人が病気のため余命数ヶ月と診断され、困っている事があります。
主人の方の両親・親戚とお金の事で仲が悪くなり、この数年連絡を絶っていました。(両親がお金を貸して欲しい、というのを主人が断ったために親戚一同を敵に回し疎遠になった)

家には財産と呼べるものはありませんが、唯一マイホームを所持しています。(中古物件を1700万で昨年購入、主人名義、ローンは無し)

そこで質問ですが、主人の周囲にお金に汚い人がいるので、色々考えたのですが・・・
○家の名義を私の名義に変えたい→贈与税はどのくらいか?
○贈与税が高いなら、公正証書遺言をつくってもらう?
○別に何もしなくても、主人がなくなったら、法律的に財産は私と子供が受ける事になるから、大丈夫?でも子供は未成年です。

確実なのはどの方法でしょうか?又他に別な方法があれば教えていただきたいと思います。 主人もその事がとても気がかりのようです。

A 回答 (2件)

たとえ未成年であろうが、養子であろうが認知した子であろうが


子がいる場合、親(兄弟)には相続権はありません

相続権は
配偶者
子 です
子がいない場合は 親、両親が亡くなっている場合に兄弟になります

ですので、質問のケースでは
配偶者である質問者と子です
何もする必要はありません(いろいろな言いがかりや中傷に耐える覚悟は必要かも知れません)

あえて言えば 子の全員が父親より先に死亡した場合には、親にも相続権があります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律では間違いなく私と子供に相続権はあると知り、あんしんしてるのもありますが、反面何を言い出すか分からない人たちで不安もあったの
です。
いろいろな言いがかりや中傷に耐える覚悟・・・その時がきたら、自分たちのためにがんばります。

お礼日時:2007/05/22 15:04

○別に何もしなくても、主人がなくなったら、法律的に財産は私と子供が受ける事になるから、大丈夫です。



全く問題ありません。
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この回答へのお礼

全く問題ない、とのことで
心配で仕方なかったのですが、あんしんしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 15:09

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