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今回初めて質問させていただきます。

迷惑電話に近い、強引な電話営業等は、特商法17条に違反するということは、調べていって判ったのですが、この17条に違反した場合の罰則というのは、どの程度の罰則なのでしょうか。

特商法 第7章(第70条から第75条)に罰則が書かれていたのですが、この中に17条に関しての記載がないようです。

電話口で「条例違反」とこちらが主張しても、引き下がる業者もいません。条例違反ということだけでなく、罰則も電話の相手に主張した上で、それでも営業電話をかけ続けてくるのなら、法的な対応も検討しようと思っていますが、もし罰則がないのであれば意味のないことですし・・。
私の検索の仕方がマズイのだと思いますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

ただちに刑事罰の対象にはなりませんが、行政処分として、改善指示(22条)・業務停止(23条)の対象にはなります。

行政処分されたにもかかわらず、その処分に反すれば刑事罰の対象になります。

行政処分は、主務大臣もしくは都道府県知事の権限です。

実際、処分発動まで行くかどうかは分かりませんが、消費者センターなどに通報することで、処分を促すことはできます。消費者センターなどが把握しなければ処分の発動はありえませんから、消費者センターなどを通して苦情を申立てていくしかないと思います。

東京都などは、17条違反で処分をした例というのが何件かあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 23:11

残念ながら特商法17条には罰則規定がありません。



参考URL:http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg5 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 23:11

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