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近所に生活保護で暮らしている人がいてその無軌道な行動に皆腹を立てています。何か法的な制裁を加えようとしても、生活保護を受けているので裁判などに持ち込んでも、時間と手間の無駄になるといっています。本当ですか。
確かに現実では法律どうりいかない場合も多々あるようですが、実際はどうなっているんでしょうか。生活保護費から賠償費を差し引くなんてあるんでしょうか。

A 回答 (6件)

生活保護を受けている人に対しては、都道府県の社会福祉担当者や市町村の担当者が、日常生活面での指導位当たっていますから、その範囲内での問題であれば、市の社会福祉協議会や市の生活保護の担当者に、通報・相談されたらよろしいでしょう。



それ以上に度を超えていて、法的な制裁を課すことが必要であれば、警察に通報することになります。
啓示的な事件であれば、法律によって裁かれます。

又、そのために、経済的な損失を受けた場合は、民事的に損害賠償の訴訟を起こすことになります。
ただ、本人には経済的に余裕がありませんから、訴訟で勝って、損害賠償の判決が出ても、実際に支払を受けるのは困難だと思います。
ただ、本人には警鐘となり、今後の生活態度を改めさせる効果は期待できます。
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「無軌道な行動」だというだけで「法的制裁」は与えることはできません。

これは生活保護に関係なく。

「法的制裁」というのは、法律を犯した場合に刑事裁判で課せられる罰です。
「民事」と「刑事」と混同されていないでしょうか?
刑事告発は「犯人不詳」でもおこせますから、相手に関係ありません。

何か損害を被った場合、損害賠償請求ができますが、相手の支払能力に関係なく、裁判は起こせます。能力がない場合に、金銭解決できないのはしかたありませんが。

「差し止め」をさせることはできます。
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>近所に生活保護で暮らしている人がいてその無軌道な行動に皆腹を立てています。


先ず、生活保護というのはそう簡単に受給出来るものではありません。
生存権ですから。厳しい審査を通してその相手は生活保護を受給してるのです。

法的制裁の近道としては、その生保受給者を福祉事務所にたれこむことです。
例えば、身分不相当な生活をしているなどの報告が入れば、民生委員や福祉事務所
の職員が調査をします。
その調査記録を都道府県に提出して、生活保護の受給資格をストップさせてしまうことが出来ます。

民事訴訟に持って行かれたいようですが、どういった内容なんですか?
具体的な被害はあるのですか?ちょっと質問の内容では分かり兼ねます。

行動に問題があって多くの人が迷惑を被っているのであれば、お役所の住民相談
などが介入してくれます。担当の民生委員に相談に乗って貰うことも出来ます。
民生委員は地域の為に奉仕する立場の人間でもあります。
また、内容によっては警察の住民課(なければ生活安全課)も相談に乗ってくれます。
刑事事件に該当する内容でしたら、警察に相談に行かれてはどうでしょう?
法的制裁が目的ならお金に拘らなくてもいいと思います。
内容的に刑事事件に該当すれば、刑事課に回して貰えます。
但し、刑事事件にするにしても証拠などがないと難しいです。

民事事件をご希望のようですが、損害賠償が欲しくても、生活保護費は差し
押さえが出来ません。
訴訟で勝っても原告側が相手の訴訟費用まで負担せざるおえなくなります。
取れないものは取れませんから。
生活保護を受けてる人の場合は、持ち物も制限があります。
押さえられるようなものは何もありません。
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 生活保護の認定は、市町村役場の福祉担当を経由して、都道府県の社会福祉担当が認定を行いますので、認定者に対する生活指導については、都道府県の社会福祉担当者が主となって、日常生活面での支障がある場合には改善指導をします。

法的制裁を加えなければならないほどの行動であれば、すぐに警察に連絡をする方法でしょうが、訴える側に直接的な被害や損害がなければ、法的制裁は難しくなります。

 実際に法の判断により、損害賠償を支払うことになったとしても、毎月の保護費は相殺や担保に入れることは出来ませんので、現実問題としては支払えないということになると思います。しかし、懲役刑の場合には支障がありませんので、判決どおりとなります。
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生活保護者については、その市町村役場の担当部局が、「生活指導」をする命令権があると聞いたことがあります。


まずは、市町村役場に担当部局に、その無軌道な行動を訴えてみてはいかがでしょうか。
訴訟等を考えるのはそれからですね。
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法的に「問題あり」と認定され、賠償を命じる判決が出たとしても、相手に賠償能力が無ければ無意味となります。



しかし、裁判についてはそうした相手に対しても提訴することはできますし、一種の抑止力として提訴という手段を使い、裁判所から書類を送ってもらうだけで効果があるかもしれません。
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