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  ある会社の管理職の者です。

  昨年、当社のある事務所の従業員が、事故に遭いました。
  相手方(原付バイク、当方;車)の過失による追突で、物損額が5万円でした。

  その後、相手方は生活保護を受けているとして、再三催促するも、連絡もなしで、支払う意思は全くありません。

  当方としてはどのような対応があるのでしょうか?

  生活保護の給付金を差し押えるできないようですが、給付金が預金に振り込まれた後、その預金を差し押さえることはできるのでしょうか? そのようなことが現実にできるのでしょうか?

  一方、仮に差押えをするために少額訴訟起こす場合の訴訟費用はどのくらいでしょうか?弁護士に依頼する場合はどのくらいの費用が必要でしょうか? おそらく、損害賠償請求額(約5万円)と
比べると割に合わないと思いますが、細かいところを把握し、会社の整理として、貸し倒れ処理をしたいと思っています。

  どうしたら回収できるかという質問に加え、貸し倒れ処理するのに、どの程度まで整理しておく必要があるのでかという質問をするのも変ですが、どうぞよろしくお願いします。
  

A 回答 (5件)

生活保護のお金は、原則手渡しですから取り立てるのは無理です。

また差し押さえる資産も有りません。すわなち、お金が無い所から取り立てるのは無理です。諦めるしか有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

  仮に少額訴訟となると費用はいくらぐらいでしょうか?

お礼日時:2014/07/12 20:28

生活保護で原付バイクを所有できるのでしょうか?



必要に迫られて原付バイクの所有が認められているならば任意保険への加入を行政が勧めていなかったのでしょうか?

追突なら相手が全面的に悪いので損害賠償の責任が有ります。

相談者さんの会社の方が車の任意保険に加入されているならば任意保険で契約している弁護士か弁護士会とか行政で行う交通事故相談窓口に相談して下さい。

行政書士会でも相談に乗ってくれますよ。

少額訴訟なら行政書士でも対応できると思います。(司法書士だったかな?)
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少額訴訟そのものは 自分でやれる事項。

費用は 数千円。

ただし、判決が出ても 意味がない。
判決は 月賦で払いなさい・・・ってな、程度
払わなければ、取り立てるのは その判決に基づいて、強制執行を掛ける必要がある。
これも、自分でやれる内容 費用も 数千円から 1万以内。
ただし、抑えるものが無いから(憲法で言うところの 最低限の生活を保障しているから)差し押さえるものが無い。
ただし、生活保護が でたらめで 自宅に、贅沢品が有れば 押さえられる。2台目からのTVとか、毛皮とか、貴金属とか、差し押さえ執行官が 部屋をぐるりと見て、取るものが無いと言えば、引き出しまで、開けるようなことは有りませんから・・・・

おっしゃる経理処理のために 書式が必要なら、少額訴訟の手も有るでしょうが、社内で合意が成り立てば、そこまで、しゃくし定規に考える必要もないのでは・・・・
事故顛末書があれば、それで十分だと思うけど、税務署もそんなことで、どうこう言う範囲の金額でもなし。  
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生活保護のお金は差し押さえできないのではないでしょうか。



生活保護受給者というのは、区役所などのケースワーカーの人に保護されていると考えるべきだと思います。

という風になりますと、苦情を区役所等に話して、毎月5千円とかを10回に分けて支払ってもらうというご提案をする形になるでしょうか。

原付は一般に自賠責のみでしょうから、人身事故でないと保証対象とはなりません。

私であれば、まず【修繕費】という仕分けで、車を修理し仕分けます。

その後に、5万円の回収という段取りに進みます。

一般的には、区役所などは、「直接本人に交渉してくれ~」と言うと思いますので、手続きとかの時間などを考えますと、諦めます。

生活保護受給のお金は、契約書を持っている大家さんとかが、賃貸物件の家賃とかを代理支払という制度で取り上げることは可能です。

これは法律で決められているからです。

それ以外はかなり苦労をしますし、時間の浪費を伴ってしまう傾向にあります。

生活保護受給者の中には、「なにをやっても構わない」という感覚で、いろんなことを無視したりする人が意外と多いです。

理論上は、「いうことをきかないと生活保護のお金を止めるぞ」となるのですが、なかなかその決断はできないみたいですよ。

そんな感じなので、労力を考えるとまず諦めます。

となりますので、修繕費とかで仕分けです。バイクにあてられ逃げたという感じですね。

次に、担当区役所などに、修理代の見積もり書を含め、経緯等を書いた紙を同封し、送り着けます。

他人のものを壊しますと器物破損となり、弁償の義務が生じます。

送りつけて、「保護されているのであなたに支払ってほしい」とか主張します。

まあ、ダメ元といえばよいでしょうか。

ぶつけられて無視されたという証明もあった方がよろしいかと思います。

運がよければ回収できることもありますが、ダメ元でやる方が疲れません。

普通に考えると2年で時効ですが、請求している時間は含まれないと思います。基本的に対応は一律でないという点があります。

稀に請求していると支払ってくれるパターンもありますし、そうでないパターンもありますので、なんともいえません。

なぜダメ元でもやるのか?

相手の方が悪いからです。
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差押えの方法は、福祉事務所から債務者に支払われる前に、福祉事務所を第三債務者とする場合と、銀行に振り込まれている場合、銀行を第三債務者とする場合があります。


前者の場合は差押えできませんが、後者の場合は差押えできます。
ただし、生活保護費と明らかにわかる場合は、債務者からの異議によって差押えが取消となる場合があります。
なお、債務名義がないと差押えはできませんが、少額訴訟でしたら請求額が5万円と言うことですから、裁判所に支払う手数料は1000円です。
このくらいの手続きはだれでもできます。
簡易裁判所に行くと定型用紙もあります。
聞きながら書き込み提出して下さい。
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