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7年前に鬱で連続10ケ月傷病手当金の支給を受けましたが、
最近鬱が再発し酷くなってるようで、再度支給を受けたいと
思っているのですが、同一傷病では再度支給は受けられない旨
を会社から聞いたのですが本当でしょうか、
また加入している健康保険組合によって扱いがちがうものなのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

社会的治癒に当てはまれば至急を受けられます。



以下参考。
社会的治癒とは、同じ病気であって一定期間薬を飲んでいないとか、病院に通院していない場合に病気が治癒したものと扱うことです。
厚生労働省の通達では、「社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり、社会的に復帰している状態をいう。薬治下又は療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している場合でも社会的治癒とは認められない」ことになっています。結核、糖尿病、精神疾患では「3年くらい」薬を飲んでいない、通院、入院していないことが必要です。

これに当てはまれば支給を受けることが出来ます。

参考になれば幸いです。お大事に。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
前回の手当金支給終了後も完治してなくて、通院投薬を続けながら
現在まで至っております。この状態ですと回答者様の社会的治癒には該当しそうに無いですね。

お礼日時:2007/05/23 16:24

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