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いつもお世話になってます。

今年の4月10日から、フリーランスとして仕事を始めました。
最初の契約金が振り込まれたのが、6月1日です。

青色申告で節税したいと思ってたのですが、「個人事業の開廃業等届出手続」を開業してから1ヶ月以内に提出しなければいけないと、国税庁のサイトにありました。

ここでいう「開業の日」は、「仕事を始めた日」じゃなければいけませんか?
「売り上げの出た日」とは解釈できませんか?

やる気満々で複式簿記について調べていたので、ぜひ青色申告したいのですが・・・。

A 回答 (2件)

開業届は1ヶ月以内となってはいますが、これを過ぎても提出は出来ます。


また、青色申告の申請書の提出期限は開業2ヶ月後のため、開業日は4/10なので6/10までに申請書を提出すれば今年から青色申告することも可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
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この回答へのお礼

税務署へ確認しました。
yossy555さんのおっしゃるとおり「「個人事業の開廃業等届出手続」は期限過ぎてましたが受理してもらえました。

今年から青色申告がんばります!
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/09 21:56

>「開業の日」は、「仕事を始めた日」じゃなければいけませんか…



はい。いけません。

>「売り上げの出た日」とは解釈できませんか…

百歩譲って、売上の出た日を認めるにしても、6月1日ではありませんよ、
6月1日に入金されたということは、その何日か前に一つの仕事が完了しているわけで、この日が売上を計上する日です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm

>やる気満々で複式簿記について調べていたので…

青色申告は複式簿記だけが要件ではありません。
前述の、収入や支出がいつ確定するかも大事なことです。
開業の日、すなわち仕事を始めた日はどうにでも言い訳ができますが、納品書や請求書を書いた日はごまかせませんね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

税務署へ確認しました。
mukaiyamaさんのおっしゃるとおり「開業の日」は変更できませんでした。

ですが、「個人事業の開廃業等届出手続」の提出は”原則として”1ヶ月以内ということで、それが遅れたことへのペナルティはないそうです。
無事に、「個人事業の開廃業等届出手続」と「青色申告承認申請書」を提出し、承認してもらえました。

ご回答ありがとうございました。
これから複式簿記に向けて勉強していきます!

お礼日時:2007/06/09 21:52

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