
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
開業届は1ヶ月以内となってはいますが、これを過ぎても提出は出来ます。
また、青色申告の申請書の提出期限は開業2ヶ月後のため、開業日は4/10なので6/10までに申請書を提出すれば今年から青色申告することも可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
税務署へ確認しました。
yossy555さんのおっしゃるとおり「「個人事業の開廃業等届出手続」は期限過ぎてましたが受理してもらえました。
今年から青色申告がんばります!
ご回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>「開業の日」は、「仕事を始めた日」じゃなければいけませんか…
はい。いけません。
>「売り上げの出た日」とは解釈できませんか…
百歩譲って、売上の出た日を認めるにしても、6月1日ではありませんよ、
6月1日に入金されたということは、その何日か前に一つの仕事が完了しているわけで、この日が売上を計上する日です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm
>やる気満々で複式簿記について調べていたので…
青色申告は複式簿記だけが要件ではありません。
前述の、収入や支出がいつ確定するかも大事なことです。
開業の日、すなわち仕事を始めた日はどうにでも言い訳ができますが、納品書や請求書を書いた日はごまかせませんね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
税務署へ確認しました。
mukaiyamaさんのおっしゃるとおり「開業の日」は変更できませんでした。
ですが、「個人事業の開廃業等届出手続」の提出は”原則として”1ヶ月以内ということで、それが遅れたことへのペナルティはないそうです。
無事に、「個人事業の開廃業等届出手続」と「青色申告承認申請書」を提出し、承認してもらえました。
ご回答ありがとうございました。
これから複式簿記に向けて勉強していきます!
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