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今まで夫の扶養家族だったのですが、
先々月から、個人的に少しずつ仕事を受け始め、
今月までに、20万円の利益がありました。

しかし今年、この先さらに仕事があるかどうかは、わかりません。(家庭のこともあるのであまり営業をかけていませんので・・・)

私は個人事業主として、開業届けを出さなければいけないでしょうか?
38万円未満だか、103万円未満だかのときは、開業届はいらないのでしょうか?
それとも、1円でも利益があったら開業届を出さなければ、どうにかなってしまうのでしょうか?


それから、開業届を出す場合は 「開業した日から1ヶ月」となっているそうですが、これは、「業務をはじめた日」ではなくて、はじめての仕事で入金があった日を開業日としても構わないのでしょうか?


初歩的な質問ですみません、以上の質問宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、開業届を出す必要があるのは、新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を得ることとなった場合です。

雑所得になる場合には、届けを出しても認められないこともあります。それというのも、事業的規模だと青色申告が認められ、帳簿を付けておれば、65万円の控除やその他の特典があるからです。
たとえば、基本的に主婦として生活しており、ときおり、依頼に応じてWEBデザインをしているような場合で、タウンページに掲載されるような電話番号も持っていないとか、看板も出ていないとか言った場合には、事業ともいえないという判断から開業届を出さなくてもよいですし、逆に、これからバリバリやっていこうというのであれば、今は収入が少なくても出しておくと、先に述べた青色申告などの特典が使えます。青色申告にすると、65万円の控除が使えますから、基礎控除の38万円を加えると、103万円までの利益(所得)には、所得税はかかってきませんし、夫の扶養にはいることもできます。(ただし、雑所得になる場合は、この65万円の加算はありませんから注意が必要です。)
街の片隅で細々と一人でやっている文具のご主人などで、商売ではほとんど儲からないので、息子さんの扶養に入っておられるひともいます。
また、青色申告の特典を使わない場合や、事業としてやっていくかまだ分からないときには、1年が終わってから考えてもよいでしょう。開業届を出さずに、いきなり、白色申告で事業所得の申告をする人もいますが、開業届けを出さなかったからと言って罰則があるわけでもありません。事業所得として確定申告すれば、開業届も出したことになります。要は、特典が使えるかどうかですので、様子を見てもよい場合もあります。
また、銀行で、事業用の口座を別にこしらえるときには、受付印のある開業届のコピーなどが必要になります。
事業者の中には、副業的に雑所得として申告する人は、開業届を出していないので見分ける方法はありません。あくまでも、税法上の取扱です。あとは、商法の関係になります。
白色申告だと、38万円以上の利益(所得)があるとご主人の扶養からはずれますし、なお、住民税の基礎控除は、33万円ですし、扶養の判定となる金額は、35万円なので注意が必要です。住民税も税金がかからないようにするには、33万円までに利益を抑えないといけません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えていただき、大変ためになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/12 09:02

下記条文上、事業を開始した場合、届出の義務があると規定しております。



事業に該当するかは、営利性、継続性、事業としての社会的客観性等を考慮して
判断することになります。

事業に該当しなければ、雑所得として申告することになるでしょう。



所得税法
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得
又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他
これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、
財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
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この回答へのお礼

事業に該当しなければ、雑所得として申告になるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
本当なら全員の方にポイント発行したいところです

お礼日時:2006/07/12 09:03

 こんにちは。



 まず、原則として、法人を設立せずに事業を始めた場合、「個人事業主」とされます。

>私は個人事業主として、開業届けを出さなければいけないでしょうか?

・そういうことになります。
 具体的には、個人事業主の開業手続きは、原則として開業15日以内に各都道府県税事務所(または市町村役場)に「事業開始等申告書」を提出し、開業から1ヶ月以内に「個人事業開廃業届出書」を納税地の税務署へ届け出ることになっています。

>38万円未満だか、103万円未満だかのときは、開業届はいらないのでしょうか?

・金額は関係がなく、開業をしたことで届出か必要になります。

>それとも、1円でも利益があったら開業届を出さなければ、どうにかなってしまうのでしょうか?

・お考えとは逆で、「個人事業主」になれば、必要経費を引いてもらえたり、納税の際に有利になります。

・所得税は申告納税制度です。
 源泉徴収(サラリーマンの場合などの所得税の天引きですね)がされない場合は、収入から経費を差し引き、自分の所得を計算して税務署に申告(確定申告)しなくてはなりません。この申告方法には「白色申告」と「青色申告」があります。

・白色は収入の少ないアルバイター用で、申告が簡単です。青色は収入の多いフリーランス用で、帳簿の作成が必要になりますが節税には有利です。

>それから、開業届を出す場合は 「開業した日から1ヶ月」となっているそうですが、これは、「業務をはじめた日」ではなくて、はじめての仕事で入金があった日を開業日としても構わないのでしょうか?

・開業の手続きと収入は、別物と考えてください。
 早めに届け出ておく方が無難と思われます。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。とても助かります。

すみません、あと少し疑問が出てきました。

例えば逆の立場で、人に仕事を外注する立場になった場合、
相手が開業届けを出して営業している人なのかどうかを
こちらで調べることは可能なのでしょうか?

また、今まで扶養家族になっていたので住民税などの課税が無かった(かと思うのですが・・・)のと、健康保険は夫のものを使えたのですが、それでも私のような利益の少ないものでも個人事業主として登録したほうが得なのでしょうか?


アドバイス通り開業届を出すにしても、なにぶん利益が少ないため、税金がたくさん来てしまうのが恐ろしいです。

補足日時:2006/07/11 07:49
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この回答へのお礼

とてもためになりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/12 09:03

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