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年金受給者で無職の個人が不労所得(配当や不動産賃貸など)を得ることになり確定申告するとします。
その場合、開業届を出すか出さないかについてよくわかりません。

税務署に開業届を出さなければ個人事業主ではなくただの個人で、事業主ではないというのはわかりますが、届を出せば事業的規模ではない不動産所得収入しかない場合でも個人事業主になれますか?
大がかりなものでなく小規模の不動産収入(家賃が年間100~150万円程度)しかなくても事業主になって青色申告や白色申告ができるののでしょうか?

青色申告・白色申告の義務や特典の違い、不動産収入の事業的規模の適用条件などはネットでもいろいろ説明があるので大体は承知しています。
しかしそもそもの根本的なことがわからないのですが、事業として届けていない普通の個人の申告は白色とも違いますか?

開業届の無届の場合、確定申告の際にその不労所得を得るための必要経費(連絡用の通信費とか物件管理に行く際のガソリン代や掃除用具)や建物の減価償却費は経費計上して収入から控除することはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

そんなわけでおかげさまで疑問氷解で、すっきりしました。

]とのこと。
それは良うござんした。

個人事業者が、想像以上に「どうすべ?」と悩むことが多いのが、開業届けと青色申告承認申請です。
なんとなく商売を始めたのだが、この程度で事業と言えるのか?いやいや損失が多いのがわかりきってるのだから、事業などというのは変であろう、事業所得という区分の仲間にいれてもらることもおこがましくないのかと思います。
その上で「青色申告ってのは上等なやり方だと思うけどよ。そうでないと白色だろ。おれなんざ白色申告っていう仲間に入れるのかな?経費って認めてもらえないのかもしれんぞ」という、知ってる人からみると「そんなこたぁないって」ということで、夜も寝られないほど悩むこともあるようです。
ご質問者は、失礼ながら「なんじゃ?基本的なことだとはわかるが、だからこそわからん!!」状態だったのでしょう。

事業開始届けは、お上が「挨拶ぐらいしろ」というだけのもの。
青色申告承認申請は出せばほとんど「いいよ」というものですが、開業届けを出してない人には、一くさりあるわけです。
「おめぇは、なんだっって?青色申告の承認がどうたらこうたら言い出してるようだけど、開業時に挨拶がないぜ。こちとら、そういうことだけは管理してるからな。
実は税法上は開業届けを義務つけてるけどよ。出して無くてもどうってこたぁないんだわ。
だけどよ、世の中には筋ってもんがあるんだよ、な!?わかる筋って。
おめえさんはよ、開業届けもしてないのに青色申告を認めてくれって言い出してるわけだ。
こっちは認めるたちば、あなたは認めてくれという立場だと、わかってくれよ。
するってえとだな、言いたかねぇんだけどよ。
あんた開業届けっての出してないだろ?えぇ!「覚えがねぇ」?そうだろうな、出てないもの。
ご近所に住むことになりました、宜しくって挨拶ができねぇって奴がさ、今回ご近所の代表として市会議員に立候補しますから、ひとつ宜しくって挨拶しても、誰も認めないって。知ったこっちゃないからね。
それと同じだぜ。
だけどよ法律では開業届けを出してない奴が、青色申告の承認申請をしてきたら無視しろってなってないんだな。
それでも開業から2ヶ月以内に申請しろって決まりがあるからさ。開業届けぐらい出せやって話しになるわけだ。
法律だ違法だの理屈じゃないんだよ。筋論だな。ヤクザじゃないけどよ、そういうもんだってのがあるの。
開業届けも出して出してないのに、青色申告の承認申請なんていう「貰えるものだけはくれ」っていうのには、一言おれっちは言いたいわけだ
いつ開業したんだ、2ヶ月以内だぞと、睨みつけるしかないんだよ。
だから、筋としては、開業届けと青色申告承認申請ってのをさ、一緒でいいからよ、出しておいてくれよ。
ハンコ一個つくだけだからよ、頼むぜ。」

というのが現状ですね。
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この回答へのお礼

笑いながら読ませて頂きました。

質問前の私の気持ちは、書いて頂いてるように「こんな程度でおこがましい」というのがぴったりです。

開業届ってお上への挨拶のようなものなんですね。
私はお上にお伺いを立てるお裁きのようなものと思っていました。
お白洲に引き出されることはないでしょうが(脱税ならそうですね)、番屋へ出向いて事情聴取された上で評定が下るのだと。

挨拶なら喜んでしますし、その上で事業者と認めてもらえるなら尚良し。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/06/18 01:02

基本的な事柄の説明になりますので「そんな簡単なことを聞いてるのではない」とお気を悪くしないで、お読みください。


税務署への開業届けは、本来ダメなものを許可してもらう営業許可とは違います。
飲食店の営業許可とは違うということです。

単純に「開業しました」というだけです。
法的な効果は「税法で定めてる義務に従った」という点だけでしょう。
およそ所得の計算は、この開業届け(以下、届け)が提出されていてもいなくても同じです。
収益と費用との計算で届けがあると違うという点はありませんし、減価償却費の計算も届けの有無で変化はしません。

よく「税務署に登録してある」という声があります。これは、間違いです。
税務署は営業許認可庁ではありませんので、登録をするしないという問題はでません。
言葉狩りをする意図はないですが、登録という用語が使われていることから、税務署への届けが「なにか特別の権利義務関係が発生するもの」という捉え方をされてしまう方もおられるようです。間違いです。

所得の計算の上で売上と経費の計算は「届けの有無と無関係」と云われても、青色申告だと控除がどうたらこうたらという情報がありますので「よくわからんのだけど」という事になると思います。

青色申告だと「青色専従者給与が認められる」「青色申告特別控除が認められる」など特典があります。この青色申告特別控除について、述べます。
事業所得について青色申告特別控除額が10万円あるいは65万円認められますが、所得額が出たあとに、特別控除額をひくことができるというわけで、経費が上積みされるものではありません。
つまり「青色だろうと白色だろうと、経費計上は同じ」ということで、既述の収益費用の計算が届けの有無で変わるものではないというのと同じ結論になります。

では、開業届けを出してない場合に青色申告の承認申請を出したらどうなるかという話になります。
既に確定申告書を税務署に提出したことがある事業者(白色申告ですね)が青色申告の承認申請を出せば、そのまま○か×かの回答がされます(ほとんど○です)。
一度も確定申告書の提出をしてない者が「青色申告の承認をしてくれや」と言い出したらどうなるか。
開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請をするべしという条項があるので、税務署では「おいおい、いつ開業したのだ」という話になります。
「まずは開業届けをして、一つ宜しくと挨拶をしてから、では青色申告の承認をして欲しいというのが筋だろう」とまず言ってきます。
税務署からの電話は結構うっとうしいので、開業届けと一緒に青色申告承認申請書を提出してしまう人が多い理由がこれです。

すべての「申告書の提出義務がある人」の一部分が青色申告者です。
その一部以外の人を白色申告者といいます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まさに私の訊きたかったことに答えて頂きました。

>税務署への開業届けは、本来ダメなものを許可してもらう営業許可とは違います。
>飲食店の営業許可とは違うということです。

これです。
私は『許認可制のもの』だと思っていました。
法人以外で営利活動を営む者の立場を漠然と規模や能力順に、青色申告>白色申告>無届の個人、と思っていたのです。
そして無届(というより認可されない)では経費が認められないのでは?
無届は嫌だけれど届け出ても要件を満たさず受理されなければ青色でもなく白色でもなくただの個人に過ぎない、いや待てよ、白色は個人か?などとぐるぐる考えていました。

今回の質問で許認可制ではなく単に届ければよいということを理解しました。
ネットで調べても、青色、白色、所得税の計算の仕方等方法論はいくらでもありましたが、そもそも事業主になれるのか否かという素朴な疑問を解決してくれるものはありませんでした。

私も会社員時代はクライアント対応の部署にいたことがあります。
日進月歩の技術革新の前で様々な質問や疑問に答えてきましたが、当方では当たり前すぎる前提が共通認識として持てていないがために枝の議論は高度なのに木の部分で噛み合っていないということがよくありました。
住む世界が違えば知識の種類も深度も違う、自分の知識を常識と思うなと常に戒めてきたものです。
また職業柄、そもそも部分の疑問を「理屈じゃなくそう思えばよい」ということが苦手で、根本を理解しないと前に進めないものですから今回も看過できませんでした。

そこをご理解いただいたようなご回答で、ありがたく拝読いたしました。
特に「では開業届をだしていない場合に~」以降のくだりは可能性として存在するのに俎上に乗せてもらえず消化不良になるようなことにまで言及して頂けた議論で、胸のすく思いです。

お礼とともに長々と書いてしまい申し訳ありません。
そんなわけでおかげさまで疑問氷解で、すっきりしました。
早速に税務署へ届を出しに行ってまいります。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2012/06/17 19:47

>配当や不動産賃貸など)を得ることになり…



配当は開業届と関係ありませんが、不動産所得は開業届の対象になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>開業届を出さなければ個人事業主ではなくただの個人で、事業主ではないというのはわかりますが…

何を分かっているのですか。
税法にそんなルールはありません。
法で定められた届けをしないからといって、「ただの個人」などという強弁は通用しません。

>届を出せば事業的規模ではない不動産所得収入しかない場合でも個人事業主になれますか…

事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかで生計を立てている人を、個人事業主というのです。
届けを出して初めて個人事業主になるわけではありません。

>事業主になって青色申告や白色申告ができるののでしょうか…

青色申告は開業届のほかに「青色申告承認願」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を事前に出しておくことが必要です。
「青色申告承認願」を出さない人はすべて白色申告です。

>しかしそもそもの根本的なことがわからないのですが、事業として届けていない普通の個人の申告は白色とも…

だからその、個人事業主ではなくただの個人というとらえ方がそもそもの間違い。

>開業届の無届の場合、確定申告の際にその不労所得を得るための…

そんな心配をしているのなら、さっさと PDF を印刷して郵送してしまいましょう。
80円で済みますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事業としての収入が発生した時点で自動的に事業主となれるので遠慮なく届をしても良いということはわかりました。
おっしゃる通り、賃貸契約締結が正式に決まり次第、青色で届けようと思います。

しかしながらご回答を頂いたのはありがたいですが何か誤解をしておられませんか?
私の質問の趣旨は「できれば青色申告をしたいがこんな規模で事業主と認めてもらえるのか?収入ができるから当然所得税は発生し納税するが、事業主と認めてもらえなければ確定申告時に経費等も認められないかもしれないのでどうなのだろうか?」ということです。

>何を分かっているのですか。
>税法にそんなルールはありません。
>法で定められた届けをしないからといって、「ただの個人」などという強弁は通用しません。

私のようにずっと給与生活者で税額計算もすべて会社にやってもらっていた人間にとって「事業主」というのは経営も経理もすべて自力で行う一段上のような人に思えます。
なのでそのような「事業主」に僅少の規模しかない自分も認定してもらえるのかという素朴な疑問が湧き「ただの個人」とへりくだる意味で表現したのであり、『強弁』と言われて驚きました。
そもそも私は「届を出せば事業的規模ではない不動産所得収入しかない場合でも個人事業者に『なれますか?』」と書いています。

ご回答により、給与や年金以外の「事業」による収入がある人間は金額の多寡にかかわらず必然的に「事業主」として認めてもらえることはわかりました。

>だからその、個人事業主ではなくただの個人というとらえ方がそもそもの間違い。

これもよくわかりました。

なぜこんなに高圧的に書かれなければならないのかと考えたのですが、あなた様は私が届けや申告をせずに税を逃れようとしていると思われているのではありませんか?
私はそんなことはこれっぽっちも思っていません。

またあなた様の自己紹介を拝見しますと「いろいろ教わりたく会員登録しました」とありますが、私も同じで、教わりたいから質問しているのです。
税務署に聞けば済むことだったでしょうが、昨夜は週末の深夜だったのでこちらで質問しました。
素人の質問は確かに無知や用語の不適切さはありますがそんなにお気に障りましたでしょうか?
いま自分の質問文を読み返しても無知は無知ですが、申し訳ないですがどこがそんなにお気に召さなかったのかわかりません。

>そんな心配をしているのなら、さっさと PDF を印刷して郵送してしまいましょう。
>80円で済みますよ。

お言葉ですが、正式に事業主となれ納税義務を果たせることになる届出は自分では誇らしいことですので、自分の足で税務署に出向いて行います。

ご回答頂いたことにはお礼を申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/16 14:44

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