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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>税務署に申告して 税金を納めることになると思う…
>利益など 当然無いと思います…
本当に利益が出なければ、所得税は発生しません。
というより、利益が見込めない商売など、始めるものではありません。
>今まで置いている領収書などは何も役立たないのでしょうか…
原則として 1点が 10万円を超える買い物は資産として、また開業前に購入した商材や備品などは開業費として、減価償却
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
の対象になります。
取得費の原始記録として、納品書や請求書、領収証などの保管
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
は必用です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
開業費は「繰延資産」として、事後任意の年から均等額で償却することで、節税ができます。
税務署に開業届けを出してるか、そうでないかは全く別にして、記帳をして「開業費」して記録を残しておきます。
開業前に費用がかかるのは、当たり前の話なのです。
そこでこれを経費にしようと思うなら「開業費」として、記帳して領収書も保管しておくべきでしょう。
2010年、2011年と開業準備をしてきて、その費用が仮に100万円あるとします。
これを2012年の所得計算の上で「経費です」と計上しては、いけません。
支払ったのが2012年ではないのですから、そういう経理処理は許されてません。
これは税法が許さないのではなく、会計処理そのものが「そんな処理はだめ」としてることです。
2010年で支払った「開業費」が、2011年に支払った「開業費」の合計が「繰延資産」として、貸借対照表にのるわけです(この点は別に貸借対照表を作成してなくても、かまいません)。
そして、開業年に開業費として計上して、その後任意の時期から均一に償却をする(経費にするということ)のです。
話の都合で2010年、2011年という表現にしましたが、仮に税金の話をするときには「和暦」表示が一般です。
平成21年、平成22年という言い方です。
この点は、ついでに覚えておかれると良いと存じます。
なお、開業費用は会計上の処理ですので、税務署に開業届けを出してあるから認められる、出してないから認めら得ないというものではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/12 18:32
何だかとっても難しいですね
要するに薪ストーブや 電燈や椅子やテーブルなど経費で落とさず資産として減価償却していくものとしてあげればよいのですね?
領収書はおいとく方がよいですね
有難うございました
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