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今年の春にアパートを取得予定です。規模は10戸を超えることから、事業規模となり青色申告を行う予定ですが、春の取得を控えて、取得予定のアパートの改装打ち合わせや、不動産業者との打ち合わせなどの商談時に、喫茶店や夜の居酒屋などで話をする機会が増えてきました。
 よく、青色申告する際には領収書をもらう癖をつける様にと聞いたことがありますが、春の取得前にも関わらず、この様な商談時のお茶代や、酒代は経費となるのでしょうか?また、悪く考えれば業者との打ち合わせと、たとえば家族での飲食代の区別はつくのでしょうか?

A 回答 (1件)

開業前の支出ですから「開業費」ということになると思います。


開業後に償却という形で必要経費に算入されます。

但し、開業までに必要と判断可能な支出でなければ不可だと認識しておいてください。

どういうことかと云いますと、例えば業者さんとの打ち合わせに居酒屋で酒を呑みながらというのは、一般的には商談というより交際的なものと判断されると思います。

そうしますと、質問者さんが事業主さんであり不動産屋さんを接待する必要性は薄いのでは(むしろ接待を受ける側?)…という事は、開業に必要な費用とは考えがたいとされる可能性があると思います。

また、家族での飲食代と区別がつくのかとのことですが、少なくとも領収証からの判別は難しいかもしれません。
でも、例えばですが、お子様ランチ〇〇〇円などとの表記があるレシートは論外ですよね?

いずれにしましても、開業費のほとんどが飲食代などという事はあり得ないかなと…ほどほどにが大事かと思います。
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