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初めまして。
今年の2月いっぱいで会社を辞め、それから延々と独立準備をしてきました。
住居とは違う場所に物件をかりて店舗に改装したり、仕事用の
パソコンを買ったり、その行き来の電車賃など色々かかっているのですが、
本格的に動けそうなのは来年の春以降になりそうです。
これまでは貯金を切り崩して生活してきましたので
源泉徴収の対象となる収入はない状態です。

現在、今年中に開業届を出して、青色申告の申請をするべきか、
開業届は出すが、青色申告の申請は来年度からにして、
来年3月までの確定申告は普通にするかで悩んでます。

収入がないので、青色申告の最大60万円までの控除という
メリットは生かせそうにないのですが、
今年かかった開業などにまつわる出費は来年度の申請でも
認められるのでしょうか?

今まで会社つとめでしたので、税金の知識にまだ疎いところも
多分にありますので、不明確な所がありましたらご指摘下さい。

それではどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、2月末に退職をされたと言うことなので、その分について


確定申告をします。源泉徴収された所得税が戻る筈です。

事業については、開業前であり、収入0円ですから、申告など
まったく関係ありません。

開業届、青色申告の承認申請書は、現実に開業した日から何日と
提出期限はありますが、あくまでも開業日以後に速やかにかつ同時に
届けてください。実際に開業する前に届け出る必要はありません。

ご心配の開業準備に要した費用についてですが、原則10万円以上の
減価償却資産は「固定資産」として、また、それ以外の開業準備の
ために支出した費用の合計額は「開業費」として「繰延資産」に計上
しますが、詳細は勉強していただくとして、開業後には、いずれすべて
経費となります。開業前年に支出していても全く問題ありません。
開業後に費用化できます。

ただし、どちらも費用化するタイミングがあります。
最初から黒字なのか、暫く赤字が続くのか!?
それによって判断が異なります。

開業後の現実の動きを目の前で見ていかない限り
ネット経由ではとても判断できません。

これは、ちょっと難しいはなしなので、税理士等の専門家に相談
されることをお薦めします。

以上、簡単ですが。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。

費用化するタイミングですか、しばらく赤字は間違いないですね・・。
固定資産と開業費の違いがあるなどわかりやすく助かりました。

もうちょっと自分で勉強してみたいと思います。

補足日時:2009/12/19 21:25
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この回答へのお礼

間違って補足欄にお礼をしてしまいました。
改めてありがとうございました!

お礼日時:2009/12/19 21:33

個人事業を始める場合に、軌道にのってから税金面の処理をしようとしても「後の祭り」という事があります。


なぜなら、起業にあたっての費用をどう会計処理するかという点です。

「よし、やるぞ」と決めた日を開業日として「事業開始届け」を税務署に出し、青色申告の申請をしておけば(よほどのことがなければ)青色申告は承認されます。

青色申告は節税をする為のアイテムが詰まってます。使わない手はありません。

まず、開業初年度の「欠損金」つまり赤字は持越しをしてその後の黒字から差し引く事ができます。
青色申告をしてて「事業として認められる」規模だと単純に青色申告控除65万円が申告時に差し引かれて節税効果があります。

開業にまつわる費用は創業費と開業費に分かれます(詳しくは同用語で検索なさってください)。
いずれも、任意の年度から継続しての経費算入(減価償却という方法で行います)できますが、初年度からの経理をしっかりしておかないと「いくらが創業費なのだ?開業費はいくらだ?」となり、支払った金額を経費にできないという結果になります。

お金のかかることなので自己判断していただきたいですが、
個人にしろ法人にしろ「開業一番初め」が、後々のことに影響大ですので、この時こそ専門家のアドバイスを受けるべきだと私は思います。

自転車でも乗れるようになれば、どうってことありませんし、一生乗りこなせます。
しかし「乗り始め」が大変なのは、ほとんどの人が実体験されてると存じます。

始めは「資金がない」でしょうが、専門家のアドバイスを受けることで、その出資額は効果を生みます。
税理士報酬と言っても何十万円とはしませんし、相談によって支払ができる額にしてくださるはずです。
なぜなら顧客となってずっとお付き合いをしてもらう方が税理士も良いからです。

経験則で申し上げますが、最初は肝心です。
後々「少し報酬を払っても税理士に相談しておけばよかった」と思わないようになさってください。

税理士の宣伝をしてるような言い方になりましたが、そうではなく「何事も最初が肝心」という意味です。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。

自転車の喩え、非常にわかりやすく為になりました。
税理士さんに相談する余裕は正直ないのですが、
親戚が税理士さんにお世話になっているので
かるく相談するのも有りだなと思いました。

どちらにしても青色申告はがんばってやってみようと思います!

補足日時:2009/12/19 21:21
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この回答へのお礼

間違って補足欄にお礼をしてしまいました。
改めてありがとうございました!

お礼日時:2009/12/19 21:33

青色申告の承認申請は、開業時のみ2ヶ月以内などの規定があるだけで、2年目以降は前年中に提出が必要だったと思います。


従って、H21年中の開業でH22の事業所得に適用するためには、H21年中の申請が必要だと思います。

開業前の支出は、開業費として開業の日に計上することが出来るでしょう。開業費はあくまでも繰延資産としての科目であって経費ではありませんが、減価償却として経費計上を計画的に行うことになるでしょう。

青色申告の特別控除は65万円と10万円でしょう。違いは別途調べてください。そして、青色申告の特典は特別控除だけではありません。損失の繰越も可能ですし、家族従事者の給料も条件を満たせば認められます。

勘違いされる方が多いですが、所得税などの税金は所得単位で行うのではなく、人単位です。ですので、給与所得者が独立する場合には、同一年であれば、給与と事業を個別に所得計算をし、所得を合算して税金を計算する必要があります。

税金関係に不安があれば、税理士へ依頼しましょう。税金は法律上平等ですが、法律を知っている人と知らない人では、特例や例外などを含め、税額が異なる場合もあります。また、届出・申請・申告など各種手続きごとの期限などもありますし、所得税の申告が住民税や国民健康保険、さらには子供の保育園の費用などにも影響することまで考えることはなかなか難しいでしょうからね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
今年中の申請が必要とのこと、分かって助かりました。
早速書類を提出しようと思います。

税理士さんに相談するお金の余裕はあまりないのですが、
頭にいれておきたいと思います。

補足日時:2009/12/19 21:11
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この回答へのお礼

間違って補足欄にお礼をしてしまいました。
改めてありがとうございました!

お礼日時:2009/12/19 21:33

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