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個人事業主です。数年前から、不動産経営をしていますが、昨年から、自宅を改築して塾経営を始めました。塾を始めるに当たって、改築費に数百万円がかかり、それを開業費として減価償却し始めています。
昨年新たに塾経営を始めたのですが、開業届けは不動産経営の時に一度提出したのみなので、もしかしたら、新しい事業は新たに開業届けを出すべきなのでしょうか?税務署からは何も言われていないのですが、税務署がきちんとチェックしていないことも考えられるので、後から文句を言われると嫌だと思っています。税務に詳しい方、どうか教えてください。
来年は健康食品の販売も手がけたく、さらにまた、店としての改装なども必要になってくるので、それは新たに開業費にできるのかどうかも教えてください。

A 回答 (6件)

こんにちは。



先ず、質問者は数年前に不動産業を開業しました。その開業の前に支出した諸費用は「開業費」ですが、塾を始めるための諸費用は開業費ではなく「開発費」に該当します。なぜなら、塾を始める事は質問者にとって新しい事業への進出を意味する、と考えて下さい。新事業(塾)の開発です。
《注》「開業費」と同じく「開発費」も繰延資産として償却します。

ところで、塾を始めるまでに要する諸費用のうち、自宅改装費は、
・10万円以上であれば「資本的支出」になるので「建物」として取り扱います。そして、毎年、減価償却をします。適用する耐用年数は、自宅の法定耐用年数とおなじです。
・10万円未満ならば、その全額を、改装工事をした年分の「開発費」にします。

また、改装費以外の10万円未満の諸費用も「開発費」にします。

来年の健康食品の販売についても同様に考えて下さい。

なお、塾を始めたとしても、また健康食品の販売を始めたとしても、開業届は不要です。

~~~~~~~~~~~~~~~~

《注》「開業費」も「開発費」も任意償却の繰延資産です。任意償却とは、好きな年に、好きな金額だけ償却できる、という意味です。
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この回答へのお礼

開発費というのがあるのですね!知りませんでした。どちらも任意償却できるというのは、たいへんありがたいです。貴重なことを教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/07 00:35

No.1です。



> 税務署に提出電話で尋ねてみましたら、…。意外と親切なんだなと思いました。

以前、年金と税金の関係で年金機構に電話したことがあります。
電話対応は相談窓口という事もあって、知識もないことが明らかで、
「税務署に聞いてください」と、高飛車に言われました。
PCメーカーの相談窓口と同じで、受付者に知識が無いと、不機嫌なのです。
その後税務署に電話したら、直接員が対応してくれるので、
知識も豊富で、説明が解り易く、やはり親切でした。
年金機構の対応を確認したら(不満を言いつつ)、気を使いながらの対応でした。
役人の性でしょうか。
とにかく疑問があったら、相手を気にせず問い合わせる、それが一番という事で…
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この回答へのお礼

そうですか。餅は餅屋ということでしょうか。さすが国の機関ですね!!

お礼日時:2018/12/05 19:37

>不動産経営をしていますが、昨年から、自宅を改築して塾経営を…



不動産の店舗は自宅とは別にあるのですか。
もしそうなら、“事業所の増設”ですから、開業届の再提出が必要です。
不動産ももともと自宅兼店舗だったのなら、再提出の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>改築費に数百万円がかかり、それを開業費として減価償却し…

開業届も出さないで“開業”はないでしょう。
開業費などでなく、通常の減価償却です。

>後から文句を言われると嫌だと思って…

いつかの日かもし税務調査に来られることになったら、開業届は再提出しましたかと聞かれるでしょう。

>改装なども必要になってくるので、それは新たに開業費にできるのか…

何で開業費の言葉にこだわるのですか。
意味が違いますよ。
通常の減価償却費として計上すれば良いだけです。

そんなことより、消費税はどうしていますか。
免税事業者ですか、簡易課税ですか。

大規模な設備投資が予測されるときは、前年のうちに、免税事業者なら本則課税に、簡易課税なら本則課税への変更手続きを取っておくと、設備投資にかかって消費税の一部あるいは全部が還付されるのです。
免税事業者や、課税事業者でも簡易課税なら還付はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ご存じでしたら余計なお節介を失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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開業届は、事業を始めたからといって必ず出さなくてはならないものではありません。


ただ、青色申告するのには開業届が必要。逆に白色なら出さなくても問題はありません。
(ちなみに青色申告には最大65万円の特別控除など色々と特典があり、人によって得な場合があります。) あなたの場合は前の開業届から青色申告出来る状態のはずだと思います。

それだけのことですから、経費の申告とか減価償却をする場合にも、開業届は別に必要ありません。
税務署も何も言いません。

それから、開業届をした現行事業に新たな事業が加わる場合、個人事業なら、追加の開業届は不要らしいです。確定申告では、業種欄に全ての業種を書くだけでいいそうです。(開業届をした事業をやめて新たな事業をするなら、廃業届と開業届が必要。)
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただき感謝致します。開業費として申告するのに、ダメと言われたら…と心配しましたが、最初の開業費ですから大丈夫そうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/05 17:17

個人ですから、業種ごとに開業届を出す必要はありません


不動産業者が他の業種をしてるなんて、よくあることですから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ひとつの業種では十分な収入にならず、いろいろ手がけることもありますよね。その都度届けが要らないのは、助かりますね。

お礼日時:2018/12/05 17:10

個人事業主の届け出は一度でよいです。


業種を増やしたからと言って、業種ごとの届け出という規則や義務はありません。
新たな業種に係わる準備資金も、経費として計上できます。
ただ、帳簿は自身のためにも、業種区分はしておくべきでしょう。
ご心配であれば、税務署に電話して聞いておいた方が良いでしょう。
税務署への相談や質問に遠慮はいりません。国民のために税金で働いている役所です。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。さっそく税務署に提出電話で尋ねてみましたら、おっしゃってくださったようなことを丁寧に答えてくれました。意外と親切なんだなと思いました。

お礼日時:2018/12/05 17:08

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