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関東の某県から23区内に引っ越したのが5年ほど前なのですが、実はまだ住民票の移動をしていません。
一人暮らしを始めた当初はいつ戻るか分からないから……という認識だったのですが、それ以降は仕事云々という理由で行かずじまいでした。
ただ、最近ちょっとした理由があっていい加減住民票を移そうと思っています。
基本的に転出や転入の手続きは引越し日から14日以内と定められていると思いますが、これだけ経っていることは双方役所にきちんと言うべきでしょうか? 言わなくても問題ないのでしょうか?
さすがに期間が長いので、ペナルティがあるとなると少々怖いものがあります。……情けない上に身勝手な話ではあるのですが。
できましたら、どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

住民基本台帳法には



(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。


とあります。
簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。
引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。
それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。
届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。
遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。
ですから必ずしも科料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが、質問者の方の場合は5年ですからどうなるかはわかりません。
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この回答へのお礼

丁寧で分かりやすい回答有難うございました。
やはりあくまでも自分の過失ですので、きちんと考えていこうと思います。

お礼日時:2007/06/05 07:06

問題ないように思いますが?住民票を移さない学生などはよくいるのでペナルティはないんじゃないでしょうか。

その間 実際に住んでいるところでの選挙権がなかったというのが 損をしたといえばいえるのかも。
正直に役所に相談したらいいと思いますよ
引越しから14日以内 というのは よくわかりませんが 転出届と転入届の間が 14日以上 空いてはいけないと書いてあったように思います
行政側からしたら どこかで 税金を納めていたら いいんじゃないか という気がするんですが(^_^.)
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