「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

宜しくお願いします。

数日前は、

■転出届について 
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=776288

という質問でお世話になりました。
アドバイスなどありがとうございます。

本日、「転出届は必ず出さなくてはならないものではない」
というような話を聞いたのですが本当なのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

原則としては「生活の拠点」を変更した際には住所の変更が必ず必要になります。

従って転出届・転入届も"必ず"出さなくてはいけません。

しかしながら、その人が住む場所が変わったからとそれで「生活の拠点」の変更になるか、判断が付き難い場合があります。生活の拠点が変更になれば、住所の変更とみなされます。

○自宅とは別に設けた別荘に夏の2ヶ月間だけ住むような場合は住所の変更には当たりません。(1年以上住む場合には住所地とみなされます)
○刑務所に収監された場合。基本的には住所の変更には当たりません。ただし、死刑または無期懲役となった場合若しくはそれまで一人暮らしだった場合には、刑務所の所在地が住所地となります。
○家族は郊外の自宅にいて平日は勤務地に近い都心のアパートに泊まっている男性、というような場合。実際に誠意渇している日数の割合は都心のアパートのほうが多くなりますが、郊外の自宅のほうに家族がいてさらに定期的に(週末とか)そちらに帰宅している(住んでいる)ような場合は、郊外の自宅が住所地となり得ます。

住所というのは生活の本拠となっているところをさすのですが、複数箇所がそれに該当すると思われる場合、生活の実態や済んでいる日数の割合などに応じて生活の本拠地としてよりふさわしいほうが住所地と決められます。


実際には住む場所が変わっているにもかかわらず住所の変更をしないケースとして「学生だから」という理由が多くを占めます。ですが、学生だから(おそらく未成年だから、もしくは親の扶養に入っているからと言いたいのでしょう)と理由で住所の変更をしないことは認められません。生活の本拠が変わっている限り、住所の変更も必要です。


すでに述べられている通り、正当な理由もなく住所のホ変更に関わる届けを出さなかった場合、科料に処せられます。届けを出さなかった理由やその日数などを勘案して簡易裁判所が決定しますが、実際に支払いを命じられたケースもありますのでご留意くださいませ。
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この回答へのお礼

RIK_2 さん、ご回答ありがとうございます。
とても参考になっています。

お礼日時:2004/02/14 14:42

こんばんは。



「自分の住所が住民票の記載と違っている状態が14日続くと罰金もの」なのだそうです。
http://www.kinyobi.co.jp/uramadoEntries/makaroni …
参考URL(住民基本台帳法)の24条と51条2項をご覧ください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
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この回答へのお礼

luft さん、ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/02/14 14:41

どこからその様な話を聞かれたのでしょうか。


転出届けは法律的には必ず出さなければなりません。

住民基本台帳法によれば、

第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
《改正》平11法133
2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
《改正》平11法133

もし正当な理由なく届出をしない時は、罰則の規定が適用され過料の支払いを命じられる時もあります。
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この回答へのお礼

ooioo さん、ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/02/14 14:40

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