母子家庭で再婚の為に入籍した場合、そこで母子手当て打ち切りになりますが、再婚の為に同居で引っ越ししたのですが、その場合、転入先の市役所にて母子手当ての停止(廃止)手続きをすれば良いのでしょうか?
転出先では郵送にて転出届けをしているので、子育て支援課には行っていません。
母子手当て継続の場合、まず転出先で手続きしてから転入先の子育て支援課でやりとりして下さいと言われたのですが、継続ではなく停止になるので、前の市の市役所でのやりとりはしなくてもいいのか?必要なのか?
連休続いたりしていて市役所に改めて聞けず、連休明けにどっちの市役所に行けばいいのかなと疑問に思い、質問させて頂きました。
説明が分かりにくかったらすみません(>_<)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
しつこくて申し訳ないのですけれど、とても気になる補足がありました。
ということで、以下、確認です。
再婚前に既にお子さんが1人いて児童扶養手当の対象になっていて、そして、妊娠して出産間近ということはお子さんがもう1人増えるわけでしょう?
これは、児童扶養手当の原理から言って、とっても重要なことですよ。
なぜなら、ひとり親家庭の子どもの人数で決まる以上、いつ・どこで再婚するのかを役所が把握できてないと困りますから。
いつまで支給したらいいのか(=いつ再婚したのか)、いつから2人分になるのか‥‥ということが児童扶養手当の支給額と関係するんです。
ちょっとむずかしくなりますけれど、根拠になっている法令を書いておきますね。
以下のとおりです。
==========
児童扶養手当法 第4条(母に支給する児童扶養手当)
[「児童」とは、原則として18歳到達年度末まで]
母に以下のような「児童」がいるときに、母には児童扶養手当が支給される。
イ 父と母とが婚姻を解消しているとき(つまり「離婚」しているとき)
ロ 父が死亡しているとき
ハ 父が児童扶養手当法施行令で定められている障害の状態にあるとき(これだけはひとり親家庭でなくとも可)
ニ 父の生死が明らかでないとき
ホ イからニまでに準ずるとき(児童扶養手当法施行令第1条の3で定められている)
(1)父から連続1年以上遺棄されているとき(母が妊娠[但し“事実婚”]したときに「未婚の母」だったときを含む)
(2)父が連続1年拘禁されているとき(要するに父が刑務所などに入れられているとき)
(3)母が「未婚の母」(但し“事実婚”)なとき(結局、婚姻しなかったとき)
(4)3に該当するのかどうかがはっきりしないとき
しかし、いずれのときも、母が婚姻したらアウト(支給されない)。
==========
上の「ホ」を見て下さい。
未婚の母かどうか、ということを確認する事項もあるんですね。
事実婚(婚姻の届はしていない・籍は入れていないけれど、実際上結婚生活をしていること)、とも書きました。
言い替えると、妊娠したときに、父親に捨てられてしまった(要は「生ませてさよなら」ということ)かどうかということも見るわけです。
事実婚だったら、妊娠させても父親が面倒を見るはず=児童扶養手当はアウト、と判断しなければならないですし。
逆に、事実婚のような形だったけれど結局再婚しなかった、ということだったら児童扶養手当は継続させなければならない‥‥。
つまり、役所としては、そういうことをちゃんと把握しなくっちゃならないわけです。
だからこそ、住民票の転出・転入の届だけでは把握できません。
児童扶養手当のほうは児童扶養手当のほうでしっかり届け出なくてはならない‥‥っていうのは、こういったことも関係してきます。とてもややこしいんです。
> 先月転入まで同居も支援もなしです。
父親になる予定の人との同居とか、その人から金銭的な支援を受けているか‥‥ということは、ここでは関係ないですよ。
その人とどういう関係なのか(結婚するのか・しないのか、その人の子どもを妊娠したのか・してないのか)ということが問われるんです。
そのことは、上のことを読んでいただくとわかるでしょう?
実際はもっと難解な文章で法令が書かれているんですけれど、噛み砕いて説明しているつもりですし、わかっていただけるとは思うんですけれど。
> 本来手当て貰っている身で妊娠なんてあり得ないですよね
あり得ない話なんかじゃないですよ。
行政の窓口にいると、ほんとうによくある話です。ヤンママとかギャルママとかと言われる人に。
ただ、正直、そういう人たちを見ていると、無責任というか何というか、そういう気がするのが本音です。
> 妊娠時点で支援やら関係なく手当打ち切りは把握していませんでした
原則、打ち切りです。
上で説明したことと併せて考えていただくとわかりますけれど、通常、妊娠するということは、子の面倒を見てくれる父親になるべき人がいる=事実婚、ということなんですよ。
> 一刻も早く市役所に行くべきですが、でも、出産してから転出元に行っても大丈夫なのか…?
> 出産してからの方が尚更まずいのかどうか…?
> こんな周りが聞いたら呆れる事を今悩んでいます
きつい言い方をしますけれど、あえて。
悩んでいるヒマがあったら、行動して下さいね(^^;)。こういう役所がらみのことは、さっさと役所に行って聞いてみることが大事なんです。
相手はプロですから、ちゃんと「これこれこうして下さい」と言ってくれます。
そうしたら、それにしたがってさっさと手続きをすればそれで済んじゃいます。
そこをウジウジと悩んでいると、逆に、かえって厄介なことを抱え込んでしまったりしますよ。複雑なケースのときはさっさと役所に行く‥‥。これ、基本です。
この回答への補足
こちらこそ、すみません。そして毎回本当にありがとうございます(>_<)
法令把握しています。
私は籍を入れて婚姻する訳ですから、今は事実婚であり、手当ても打ち切り。
支援なし同居なし、相手と別れてる場合やらも関係なく、妊娠した時点で打ち切りという事も聞いています。
しかし無責任ながら知ったのが最近なので、それまで今までの母子家庭と変わらず過ごしたので、妊娠した日にさかのぼって手当て返還はどうにか避けたいなとの気持ちです。
何言ってるの?そんなのいけないでしょう(@_@;)と言う事も理解はしています(;_;)
両方の市役所(転出・転入)では引っ越しした先月に手当てについてだけ話し、ゴールデンウィーク挟んでるし、5月中旬までに来てもらえればいいですよと言われていて、その市役所に行けない間に色々と考えたりして、もしかしたら市役所に行く前に産気づくかも!?等考えたら、万が一出産してからじゃ、妊娠中より更にまずいんじゃ?って思いました。
とにかく転出元の市役所に早く行かなきゃとゴールデンウィーク中の平日に行くつもりでいたのですが、子どもが体調崩し病院行ったりした為に2日も6日も行けませんでした。
そして、明日妊婦検診があり、もしかしたら誘発させるとの事で、そのまま入院になりそうなので(>_<)
もし出産してから行った場合、どうなってしまうのだろうとの思いです。
ただ色々聞かれて、無事児童扶養手当の手続きが行われるのか、何か問題発生してしまうのか全然分からなくて(>_<)
明日妊婦検診で入院にならなければ、転出元の市役所に行くつもりです。
それか妊婦検診前に市役所に相談してみるべきかと。でもこんな内容ですし、電話でより直接出向くにこした事ないとは分かっています(>_<)
ああいえばこういうみたいな感じで、本当にごめんなさい(>_<)
話せる人も詳しい人もいないので、こうして教えてくれるのでつい補足をしてしまっていますm(__)m
No.3
- 回答日時:
> 転出元で児童扶養証明書を持参し、児童扶養手当の転出をしてから、転入先で喪失してもらうという事ですね
はいはい。まさにそのとおりですよ。
> とにかく先に転出元の市役所に出向いて手続きするという事ですよね
はい。そうなんです。
ここが面倒と言えば面倒‥‥といったところですよね。
でも、知っているとは思いますけれど、以下のように最大4か月のずれがあるので、児童扶養手当の転出・転入の動きっていうのは、どうしても住民票の動き(引っ越し)とはまた別に管理しています。
4月分から7月分まで ⇒ 8月に振込
8月分から11月分まで ⇒ 12月に振込
12月分から翌年3月分まで ⇒ 4月に振込
例えば、6月にはもう再婚していてB市に引っ越した、としますよね。
でも、5月にはA市にまだ住んでいて児童扶養手当の対象だった、ということになると、8月には当然、もうB市に住んでいるんだけれどもA市から振込があることになります。
つまり、ずれがあるわけです。
だからこそ、早い話、A市が「児童扶養手当の転出がありましたよ & 振込の時期がずれてきますよ」っていうことを把握できていないと、B市に住んでいる人に振り込みようがない‥‥。
ということで、A市からB市に引っ越すときに、最初はA市で手続きをします。
そして、今度はB市のほうで「引っ越してきました!」と届け出て、併せて「結婚するので、もう児童扶養手当は要りません」と届け出る‥‥。
これが、あなたの場合の今回の流れです。
まぁ、だらだらと書いてしまいましたけれど、復習ということで(^^;)。
あと、あなたとは直接の関係はないと思うのですが、ひとり親家庭じゃなくても、両親のどっちかに重い障害があるときにも児童扶養手当が出るんですよ。ご存じでしたか?
そして、併せて、親が障害年金をもらえることもあるのですが、親が障害年金をもらえるときは障害年金優先(児童扶養手当は止める)にするか、それとも児童扶養手当を選ぶか(今年の4月分から)を、決めなくてはならないことになっています。
ですから、そういう意味からも、やっぱり、住民票の動きと児童扶養手当の動きは、別々に管理しなくっちゃならない。
しかも、障害年金は各偶数月に振り込まれるのですが、2か月前の分と1か月前の分が振り込まれることになっているので、やっぱり児童扶養手当とずれてくるのです。
結局、いろんなしくみが重なり合っているので、どうしても面倒なしくみになってます。
行政のムダ、と言ってしまえば確かにそれまでなのですが、でも、きちっと理解して順序よく手続きを進めてゆけば、正直、大した手間でもなかったりします(^^;)。
以上、しくみをしっかりと把握なさっていただいて、漏れがないように手続きを進めて下さいね。
ご理解いただけたようでしたら、締め切っていただいても結構ですよ(^^;)。
この回答への補足
何回も丁寧に詳しく、本当にありがとうございます!私が無知で理解不足な為に次から次へとなんだかんだ聞いてしまっていますね(>_<)
両方の市役所と話し、訪れるのは転出元なるべく早めに→転入先15日位には…と話しついているのですが、聞いて呆れるの当然だと思いますが、実は現在その再婚すり相手との間で妊娠しており、もう出産間近なのです(@_@;)
先月転入まで同居も支援もなしです。
引っ越しして同居したら市役所にて訳を話して手続きする予定でした。
(本来手当て貰っている身で妊娠なんてあり得ないですよね(@_@;)・そして妊娠時点で支援やら関係なく手当打ち切りは把握していませんでした(>_<))
何でギリギリまでこんな大事な事をって話しですが、ずっと籍入れるか悩んでいて毎日ハラハラ焦って過ごしていて…本当情けないのですが…。
一刻も早く市役所に行くべきですが、でも、出産してから転出元に行っても大丈夫なのか…?
出産してからの方が尚更まずいのかどうか…?
こんな周りが聞いたら呆れる事を今悩んでいます(@_@;)
なので最初、転入先で全て済むのならと思っていたのでした。そこを別物だと詳しく教えて頂き、感謝しています!
No.2
- 回答日時:
補足、ありがとうございます。
言い方をやさしく言い替えてみますね。
引っ越す前に住んでいる所(転出元と言います[転出先とは言いません(^^;)])では、児童扶養手当証書を持参して「転出届」だけを出しましょう。
ここでは、喪失させてはいけません。
というより、まだ婚姻していないので、喪失できないのはわかりますよね?
要は、「引っ越しますよ」ということだけ、児童扶養手当専用の手続きをするわけです。
なお、転出元(引っ越す前に住んでいる所)にもきちんと出向いて、「引っ越す」という手続き(転出届)をして下さい。
面倒でもきちんとそうしないと、トラブルになりますよ(児童扶養手当の転出届というのは、住民票などの転出届とは全然つながってないからです。個人情報管理の観点もあって、わざとそうしています。管理が別々なのです。)。
次に、婚姻(再婚)ですね。
婚姻届を先に済ませて下さい。
そのあとで初めて、児童扶養手当に関する手続きができます。
引っ越した所(これが転入先です[転出先とは言いません(^^;)])では、児童扶養手当証書を持参して、ここでやっと、転入と喪失の届出ができます。
婚姻&転入してきましたよ、ということをまず届けて、そのあとで「婚姻したので、もう児童扶養手当はダメですよね」と喪失させるわけです。
ということで、順序立てて引っ越し&再婚の道筋を追ってゆくとわかってきませんか?
児童扶養手当に関してどこでどういうふうに手続きすればいいか、っていうことが。
正直な話、そんなにむずかしいことではなくって、きちっきちっと順番を追ってゆけばいいだけの話ですよ。
この回答への補足
丁寧にありがとうございます!
順序わかります(>_<)
転入先での転入届(引っ越し)と子ども手当ては済んでいます。
転出元で児童扶養証明書を持参し、児童扶養手当の転出をしてから、転入先で喪失してもらうという事ですね(>_<)
喪失は婚姻届け提出後、了解です。
とにかく先に転出元の市役所に出向いて手続きするという事ですよね。
ちょっと色々と事情があり、母子手当て(児童扶養手当)継続でないので転入先だけで済むなら…との思いもあり、質問させて頂きました(>_<)
分かりにくい質問ですみませんでした(>_<)
No.1
- 回答日時:
まずは、ご再婚おめでとうございます。
ご質問の件ですが、母子手当という呼び方ではなく、児童扶養手当ではありませんか?
そうだとしたら、転出時は、原則として、以下のような流れになります。
証書や印鑑などを持って、市区町村の窓口に直接出向いて下さい。
<転出元の市区町村でやること>
・ 児童扶養手当転出届の提出 ‥‥ 元の市区町村ではまだ「喪失」はしません
<転入先の市区町村でやること>(転入先で婚姻したとき)
・ 児童扶養手当喪失届の提出 ‥‥ 引っ越した先で「喪失」させます
(児童扶養手当証書[全国共通なので]を添えて、引っ越し先で喪失させます)
ちなみに、このような場合は、「停止」ではなく「喪失」という言い方をします。
「停止」とは、所得などの関係で一時的に支給が止まることを言います。
ひとり親家庭であるかぎりは、受給できる権利そのものは喪われません。
しかし、再婚により婚姻(同棲も含みます)すると、受給できるできる権利そのものも喪われるます。
ですから、「停止」ではなく「喪失」と言います。
届出にしても、停止届と喪失届とは別物なので、言葉もきちんと使い分けて下さいね。
行政の言葉はややこしいところがありますけれど、使い分けはけっこう重要です。役場の人は、こちらがわかっているものとして手続き作業を進めてしまいますので。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
言い方気をつけなければいけませんね(>_<)
転出先で手続きして証明書を持参して、転入先でもまた手続き?
転入先で婚姻届け提出しますが、その際転入先で喪失させれば、転出先に出向かなくても手続きできるという事でしょうか?
せっかく回答下さったのに、また理解してない質問して、すみません(;_;)
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