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12月10日 A県からB県へ引っ越し
12月15日 転出届提出(郵送にて)
1月5日  転出証明書受け取り(郵送にて)
1月10日  転入届提出

1月15日に取得したB県の住民票には
12月10日 転入
1月10日 届出
とあります。

1月1日に住所がある所に住民税を納税とのことですが
「住所がある」とは転入日以降でしょうか?
それとも届出日以降でしょうか?
この場合、住民税はA県B県どちらに納めればよいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamaさまの回答で理解できました。
    6月に来る納付書がB県からということは
    12月7日以降が住所ということですね!!

    文章理解できず申し訳ございませんでした

      補足日時:2018/01/17 16:55
  • 12月7日→12月10日のまちがいです

      補足日時:2018/01/17 16:58

A 回答 (1件)

>住民税はA県B県どちらに納めればよいのでしょうか…



悩む必要はなく、6月に納付書が送られてきた自治体に払えばよいだけです。

>1月1日に住所がある所に住民税を納税とのことですが…

昨年 6月に納付書が送られてきて、まだ納期限が到来していない分、納期限が今年 1~3月である分のことではありませんよ。
それはあくまでも去年1月1日に住所があった所、すなわち A県に納めます。

>12月10日 転入…

とのことなので、今年 6月に納付書が来るのは B県の市からですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

6月に納付書が来るのはわかるのですが

知りたいのは住所はどちらの日付で確定するのかということです。
転入日なのか届出日なのか分かれば教えてください。

お礼日時:2018/01/17 16:48

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