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不動産の仕事に携わる方にお聞きします。

友人が、とある施設の利用券を安く購入する為に、その施設のある市町村の住民は大変安く利用券を購入できるので、その市町村に住んでいる事にして安く利用券を購入できないかと悪知恵を働かせていました。

そこで彼が言うには、人が住んでいないアパートに住みましたと転入届を出して、住民票を拾得後に利用券を購入、その後すぐ転出届を出せば良いのではないかと言っていました。

たしかに以前私が引っ越した時は、役所に転入届を出しても何も調べられるような事も無くすぐに転入できましたし、同時に住民票も拾得可能でした。

しかしです、そんな勝手な事をすれば、そのアパートを管理している不動産業者さんや大家さんに、いずればれるのではないかと思うのです。

実際のところどうなんでしょう?

A 回答 (1件)

郵便物が届く等という事があればバレてしまうでしょうが、何故そんな事を?


脱法なのは当然の話で、この場合は転入届を忘れていたとかと違って重い罰則がありますけどね…。
(刑法157条 公正証書原本不実記載。5年以下の懲役または50万円以下の罰金)

郵便物が一切届かなければ、不動産屋とはいえ過去の住所登録者など調べようがありません。個人情報もいい所なので。
大家は調べようと思えば手段はありますね。心当たりの無い郵便物が1通でも届けば(住民登録すると一時的であれ、何かしら届きます)、不審に思った大家は行政に調査を依頼するかもですね。
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