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もうすぐ結婚することになりましたが、届出の手続きがすごくややこしくて自分でも分からなくなってきました・・・

まず一番初めに、私が彼のお母さんと養子縁組をし(彼とお母さんは同居で、私がそこに嫁に行きます)それと同時に転入・転出届けを出して、その後彼と婚姻届を提出する予定です。

その場合

1、転出届けを、私の今の姓で、現住所で提出する

2、養子縁組届けは養女(私)は今の姓と現在の住所を記入し、提出することによって私は新姓となる

3、養子縁組届け提出と同時に、引越し先(養親=彼のお母さんの住所)に転入届けを提出する

4、彼と婚姻届を提出する

以上の流れでいいんですよね?!
この場合、3の転入届は、旧姓か、養子縁組後の新姓かどちらを記入すればいいんでしょうか?
2と3は、同日に行いたいのですが、4は後日になると思います。養子縁組が成立してるのでこの婚姻届には彼と同じ姓、同じ住所を記入することになりますよね?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

届出の順序によって異なります



転出・転入届け:届出時点の姓名で行います
養子縁組届け:届出時点の姓名で行い、受理されれば姓が変更になります
婚姻届:届出時点の姓名・住所で行います

老婆心ながら
転出届
婚姻届と転入届
養子縁組届け
の順の方が良いかと思います
転入届が先ですと、住民票は同居人と婚姻の様な記載になります
全てを同時にできるかどうかは役所で確認してください
同時でない場合、届けに記載する内容が、先に届け出た内容に従って記載内容が異なります(住所・姓)
また戸籍に記載される事項も異なってきます(養子縁組が先ならば、婚姻に伴い作成される夫婦の戸籍に記載される内容が、実親の戸籍からではなく養親の戸籍からの入籍になります)

どちらにしても、届出後、早い機会に戸籍謄本を取得し記載内容を確認されることを勧めます
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