
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
権利書を盗まれた場合には、その不動産を管轄する登記所の長に対し、不動産の所在等を明確に表示して、「所有者本人の意思に基づかず、登記済権利書が持ち出されてしまい、登記の申請がなされる恐れがあるので、登記の申請があったときは連絡をしてほしい」旨の上申書を、印鑑証明書を添付して提出してください。
法律にこの方法が記載されているわけではありませんが、登記所はこの申し出により登記の手続を差し止めてくれます。権利書がない場合、保証書という書面を作成すれば、登記をすることができます。しかし、その手続は面倒です専門家〈司法書士)にお任せになるほうが良いと思います。。No.4
- 回答日時:
時代劇の借金の取り立て見たいのをまだ想像しているのでしょうか。
現在は、登記データはコンピュータに登録されていますから、登記簿なんて単に証明書として使われるだけで、それを持っていたからといって所有したことにはなりません。
名義変更などは、多種類の書類も必要なので簡単に変更することはできないので心配は不要です。
No.3
- 回答日時:
登記簿は法務局に備え付けられていて、一般人は閲覧か謄本の入手を申請できるだけです
いわゆる権利書と混同しています(権利書と言う言い方も正確ではありません)
権利書が無くても登記は可能です
詳しいことは司法書士にお聞きになるのが宜しいでしょう
用語はできるだけ正確に使わないと誤解とトラブルの元です
書き込みのような表現で相談すると、一つずつ確認が必要になります
No.2
- 回答日時:
〉登記簿謄本は絶対再発行できない。
公示を目的として一般に公開されており、誰でも登記簿を閲覧
したり、謄本の交付を受けることができます。
具体的には、不動産を管轄している登記所(法務局の支局か出張
所)に出向き、謄本申請書に必要事項を記入し一筆につき千円の
登記印紙を貼って請求します。 但し一通の枚数が十枚を超える
場合は5枚毎に2百円を加算します。また郵送でも謄本を請求する
ことができます。
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