
よろしくお願いします。
実家近くにある 私名義の土地の売却が決まり、 2か月ほど後に私が帰省して本契約をすることになっています。先日、買主様の仲介不動産会社から「権利書と印鑑証明書を司法書士宛に郵送するように」と、文書で連絡がありました。理由は書かれていませんでしたが、素人考えで、権利書と印鑑証明書を渡してしまって良いものか・・・と、不安を感じています。
恥ずかしい話ですが、私には不動産売買に関する知識が全くありません。そのため、不動産会社、または司法書士に質問をして専門用語でまくしたてられる事を想像すると、とても理解する自信がなく、直接尋ねる事がためらわれます。
買主様と当方の間で、簡単な文書ではありますが 売却額などでも合意しており、信頼できる方だと認識していますが、やはり不安です。
不動産登記法改正で、権利書は発行されていないとの事なので、以前ほどの重要性はないのかとも考えましたが、上記の二つを郵送しても良いのでしょうか?
また、司法書士がこれらを必要としている理由は、所有権移転登記?のためなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
権利証と印鑑証明書は,お考えのとおり,所有権移転登記の際に使います。
司法書士が,登記申請書の添付書類として法務局に提出するのです。
権利証については平成17年以降の取得だと登記識別情報の場合もありますが,
とりあえずここは権利証だということで書かせていただきます。
不安に思うのはもっともだと思いますが,
権利証と印鑑証明書だけあってもそれだけで登記できるわけではありません。
その他にも,売主の実印を押した委任状と,登記原因証明情報も必要になり,
この2点は通常,決済当日に署名押印してもらうことになると思います。
権利証と印鑑証明書を事前に確認させてもらうことについてですが,
登記申請には,印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要であるところ,
今のうちに用意しておいてもらって確保しておくことを目的にしているのでしょうし,
(決済当日忘れてきたり,持ってきても期限切れだったりすることがたまにあります)
権利証については,たまにあるのですが
本人が権利証と思っているものが実は権利証ではなかったりすることがあり,
(所有者の住所変更の登記済証(≠権利証)だった,なんてことがあります)
その確認をあらかじめしておくことを目的としているのだと思います。
また,紛失などにより権利証をなくしてしまったような場合には,
司法書士が本人に直接面談をした上で,その資格をかけて作成する
「本人確認情報」を使用することになることもあるので,
そういった必要がないことの確認でもあります。
(権利証がないと余分な手間と費用がかかります)
とにかく決済当日にこれらがないと決済ができなくなることがありますので,
その確認をあらかじめしておきたいということなのでしょう。
ただ,売買契約前に,というのは普通はあまりしていないと思います。
契約後でないと,はたして本当に所有権移転登記手続きをするのかどうか
司法書士だって不安ですから,それが確実でないと預かるのはイヤです。
(不成立になったら速やかに返却しないとなりませんので)
また,2ヶ月も先の契約だと,長期にわたって預かることになるので,
その間のリスクを考えても預かるのはちょっとためらわれます。
その点,とりあえずはコピーを(FAXででも)送って確認させてもらい,
原本はもうちょっと期日に近くなったら送ってもらったほうが,
司法書士のほうも少し気が楽だったりします。
そのほうが売主の立場として安心かもしれませんので,不安ならば,
それでどうかと業者さんに確認してみたらいかがでしょうか。
早速ご回答頂き、ありがとうございました。具体例を交えてご説明頂いた事で、大変理解しやすく、本当に助かりました。
明日にでも、コピーでも良いかを業者さんに問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。
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