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私の父は農家で各所に農地を持っております。
父名義の土地(宅地)に私名義の新築一軒家を計画しており、
まもなく地鎮祭です。
費用は銀行からの融資を考えており、建築予定地を抵当に入れる
事を前提に本審査OKの連絡までもらっております。今週末にでも
正式に契約を行う予定なのですが、銀行員の方から契約時に
「土地の権利書をお預かりさせて頂きます。」と言われました。
そこで父が持っている権利書を拝見すると建築予定地だけでなく
全ての土地(各農地含む)が一つの冊子に明記されてます。これを
むやみに預ける訳には行きません。
そこで皆様に御質問です。
(1)銀行との融資契約時には抵当分の土地権利書を渡すものなのですか?
(2)権利書を渡す場合は冊子を渡すのでしょうか?それとも、建築予定地だけの権利書を作成し渡すのでしょうか?
(3)土地権利書を渡して何か危険な事になると考えられますか?
 (既に印鑑証明は渡しております)

大変申し訳御座いませんが、回避策等があれば是非お助け下さい。

 

A 回答 (3件)

回避しようとするほうが奇妙にみえますし、銀行に呆れられると思いますが・・・・。


不慣れなので心配なのでしょうが、普通のことなので、
信用できない銀行でないなら大丈夫です。

(1)銀行との融資契約時には抵当分の土地権利書を渡すものなのですか?
 普通は渡します。登記を依頼する司法書士に渡すために銀行が預かると言っているわけで、
 抵当権の設定登記が終われば戻ってきます。
  
(2)権利書を渡す場合は冊子を渡すのでしょうか?それとも、建築予定地だけの権利書を作成し渡すのでしょうか?
 抵当権の設定対象ではない土地も含まれたものしかなければ、
 通常は丸ごと預けます。

(3)土地権利書を渡して何か危険な事になると考えられますか?
 相手が詐欺師だったら財産を失います。
 通常は預かり書をもらって、権利書が戻ってきたら返しますので、
 「預かり書はもらえるんだよね」と念押ししておけばよいです。
 どの地番が抵当権の設定対象かチェックし、事前と事後に良く確認しましょう。
 
 
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この回答へのお礼

分かりやすい回答有難う御座います。
銀行さんに相談したら、預かるのは2~3週間程度との事でした。
初め借り入れ金額の全額返済まで預ける(取り上げられるイメージ)
かと勘違いしておりました。
おかげ様でちょっとスッキリしました。

契約時には忘れずに「預かり書はもらえるんだよね」と
念押ししておきます。

大変有難う御座いました。

お礼日時:2008/06/20 01:09

権利書は必須ではありません


権利書無しの売買登記も可能です
銀行と相談してください
(権利書が有ったほうが簡単ですが、何年か前から権利書は無くなっています)

(2)は 1冊になっているものをばらせばすべて無効になる可能性があります
(3)は それだけでは 特に危険はありませんが 詐欺師ならば 想像できないような使用ができるかも知れません

相続時清算課税で 贈与を受けて 質問者に所有権移転されることも検討なされては !
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この回答へのお礼

早速の御回答有難う御座います。
権利書を渡す必要な無いのですか?
銀行さんに詳しく聞いてみます。

当初土地の贈与も検討してたのですが、
贈与税等無駄な出金が発生しそうだったので
止めました。

お礼日時:2008/06/19 12:37

(1)銀行との融資契約時には抵当分の土地権利書を渡すものなのですか?


抵当権設定の登記に添付する書類なので、通常銀行で預かり司法書士が法務局に申請をします。
(2)権利書を渡す場合は冊子を渡すのでしょうか?それとも、建築予定地だけの権利書を作成し渡すのでしょうか?
その権利書(冊子)ごと渡します。
(3)土地権利書を渡して何か危険な事になると考えられますか?
 (既に印鑑証明は渡しております
銀行員・司法書士が書類を偽造して登記することは出来るかもしれませんが、そんなことをすれば犯罪ですし、登記自体も無効です。信用して渡すしかないでしょう。

銀行に相談してご自分で抵当権設定登記をするか、
こちらで司法書士を手配して依頼するかしかないと思います。

あとはその土地が数筆あれば合筆して、新しく登記識別情報というのがもらえます。それが今までの権利書と同じ物です。

土地の贈与を受けるのも一つの手段かもしれません。

だらだら書いてしまいましたが参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難う御座います。
やはり権利書は渡す必要がありそうですね。
一度、銀行さんと司法書士さんに相談してみます。

お礼日時:2008/06/19 12:20

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