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昨年住居の隣接地を10坪ほど購入しました。
今月不動産取得税の納付通知が来ましたので1連の書類を
見ていたところ、所有権移転後の「登記済権利書」が見当たらず、保管場所が見つかりません。
手続きをしてくれた司法書士さんに確認したところ、配達証明で送付済とのことでした。
どこか違ったところに保管してあると思いますが、万一見つからない場合は再発行は可能でしょうか、また手続きと費用はどうなるでしょうか?

A 回答 (6件)

再発行できますよ。

このケースなら。

元から所有している土地と
今度買った土地を、合併登記してしまうのです。

このときは、元の土地の権利書だけでよく、
新しく、全体の権利書が、発行されます。

ただし、元の土地だけ抵当権があればできませんが

登録免許税 千円だけです。
申請書三通・印鑑証明・元の土地の権利書
を登記所に、持参してください。
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いわゆる「登記済権利証」とは


『登記が終わりましたよ。』
という程度の証明書であって、
『これを持っている人が所有者ですよ。』
というものではありません。
また、実印がないと他人に悪用されることもありませんので(実印の方がよっぽど重要です)あまり心配なさることもないと思います。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
この土地は、住居の1部ですので売却の予定もありませんので安心しました。
権利書についてはもう少し時間をかけて探してみたいと思います。良い勉強になりました。本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2003/12/13 16:21

抵当権が、元の土地にあるなら、こうします。



一坪ほど、分割して、そこだけ、抵当権消滅承諾により
きれいにします。
一坪の土地と、今回買った土地を合併します。
 この時は、いまある分割前の権利書で出来ます。
 合併登記により、一坪と今回買った土地の全体の
権利書が、出来ます。
 あとは、追加担保として、合併した土地を抵当にいれ
終わりです。これなら、銀行も納得します。

つまり、保証書は、必要無いのです。
 行政区画が異なるなどの場合以外は。 
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。今回の件を契機に色々勉強したいと思います。

お礼日時:2003/12/08 21:07

#2です。

訂正

承認→保証人
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再発行されません。


次回登記が必要になった際は、「保証書」と言う形で登記しなければいけません。
その際は、2人の承認が必要になるなど面倒ですが特に問題はありません。
詳しくは、手続きをしてくれた司法書士さんに聞いてください。
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残念ながら再発行は出来ないようです。



参考URLの記事の最後の方が参考になるかも知れません。

参考URL:http://www.asahi.com/housing/news/TKY20030601017 …
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