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見方がいまいちわからないのですが、

権利証と登記証書のふたつあるんですが、ページ内に不動産の表示とあり、地番や地目、地積がかかれてあるほうが土地の証書で、

家屋番号や、構造、床面積がかかれてあるほうが建物の権利証ですか?


あと権利証といっても登記証書と同じいみですよね?

A 回答 (3件)

表紙に書かれている文字だけでは判断できません。


あくまでも中身が問題です。
いわゆる権利証(所有権の登記済証)は登記済証のうちの1つですので,
司法書士や役所によっては,
権利証に「登記済証」という表紙を付けている場合があります。

権利証である場合であっても,
申請書副本型のものとそうでないもの(売渡証書等)があります。

申請書副本型のものは,表題が「登記申請書」で始まり,
「登記の目的」が「所有権移転」や「所有権保存」になっていれば,
まずは権利証であると思っていいと思います。

ですが,まれに前所有者の権利証を所持している場合がありますので,
気になるようであれば法務局(登記所)に現物を持ち込んで
見てもらったほうがいいように思います。
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前段、そのとおり。



後段、権利証は俗語で、正式には登記済証といいます。

登記簿謄本はまた別物です。
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マンションのことを言ってるの?



戸建のことを言ってるの?
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