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毀損、紛失、消失、流失等

再発行は、必要無く

新規の土地家屋取引に伴う、分筆、書き換えまで
権利書が無くても、売買及び相続、借金の担保設定に
支障が無いと、聞きましたが

本当ですか?

再発行した場合の手数料は?

A 回答 (4件)

権利書と登記簿謄本の違いが判っていない回答があります



ご注意を

権利書は その権利の登記を申請した時にのみ発行されるものです(現在は権利書ではなく 登記情報何とかと言われるパスワードのようなものらしいです)
これには再発行の制度はありませんから紛失や消失すればそれでおしまいです
権利書を使用しない登記の方法を行うしかありません

なお、権利書だけ有っても、権利者の印鑑証明・住民票が無ければ登記申請は受け付けられません

何年か前に 勝手に住民登録を他市町村に異動し、そこで印鑑登録を行い印鑑証明を取り、所有権移転登記を行った詐欺事件が発覚したことがあります
権利書よりも実印と印鑑証明の方が重要です
心配するなら、自分の住民登録が異動されていないかを定期的に確認することも必要でしょう
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<追記と訂正>


下記のWebsite(URL)にて、交付料金を閲覧できます。

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryo …

訂正:\375→\397が正解です。

以上
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この回答へのお礼

有り難う御座いました
勝手に譲渡されては困る為
権利書を入手したかったのです。

参考にします
法務局へ出向いてみます。

お礼日時:2013/02/04 16:22

そのとおりです。


Internet利用可能環境(PCがInternetに接続できる状態)であれば、登記情報提供サービスに接続し、
登記全部事項証明書を\375で入手ができます。これは正式版(公文書)ではありませんが、登記されている事実を示します。
一方、正式版は1通\700です。法務局○○出張所で交付申請する。
但し、両者とも、土地の番号、建物の登録番号が必要です。
この登記番号が判らなければ、○○出張所で相談にのって呉れますし、土地の場合は、○○出張所に備え付けのブルーブックスを閲覧して地番を探し当てるのです。
不動産業や行政書士等は、登記情報提供サービスを活用していますから、そこに依頼する方法もありますが、3倍の値段をせ請求されますし、番号(地番や家屋番号)を知らないとその調査料を請求されます。
以前は、建設省が価格を統制していましたが、自由化した結果、法外な費用請求をする個人業者が急増しています。
知らないと損をする社会に変貌。

郵政の民営化に伴い、郵貯が発足しましたが、少額為替は従来は手数料が10円だったのに、法務局○○出張所に一筆公図や閉鎖登記簿の交付申請料は従来どおりであるのに、¥100円の手数料に値上げ。
10種類の交付に従来は\100だったが、現在は、¥1,000です。
郵貯の窓口は、毎回、長時間待たされる。愛想良い中高年が大勢たむろして案内をしているが、不要な職員である。

ハローワーク(職業安定所)も、天下りの一般下級公務員を大勢抱えていて、募集者の希望に叶う職業をあっせんしているとは思えない光景です。
厚生年金で十分に生活ができるから、余分な一般会計の支出を抑制するために不良公務員(教育・行政等全域)を減らしましょう。
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再発行は 必要ないのではなく、その手段方法がありません、


つまり再発行はでき無いのです

その代わり 登記済権利証書が無くても登記できる方法があります
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この回答へのお礼

有り難う御座いました
勝手に譲渡されては困る為
権利書を入手したかったのです。

お礼日時:2013/02/04 16:20

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