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このたびマンション売却を決意するにあたり、権利書が見当たらないことが判明しました。
実印と印鑑証明は手元にあります。
自分で調べたところ、権利書の再発行はできないが司法書士を通して証明できるとのこと。
しかしそれはお金がかかるので、もうひとつの事前通知制度のほうがいいなと思っています(多少面倒でも時間はあるので)。

そこで質問なのですが、売買契約が成立する前に、法務局で通知をもらうなど前もってしておくことはできますか?
契約後に時間をかけてしまうのは申し訳ないので、今から準備できるのならしておきたいのですが、、、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

事前通知制度とは、買所有権移転の申請をしてから法務局から通知が来る事になりますので、取引や契約の前に通知をもらうという事にはなりません。


所有権移転申請をするという事は、売主のあなたとしては売買代金全額を受け取らないとしたくありませんよね。一方買主の立場としては、権利書がなく登記が完了しないのに売買代金全額を払うのは嫌ですよね。
ですから売買の場合は事前通知制度ではなく、司法書士による本人確認制度で行うのが一般的です。
買主が了承すれば事前通知制度の利用もできると思いますが、リスクがありますの了承しないのが普通だと思います。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答をありがとうございます。

なるほど、そういうことですね。
司法書士さんの費用はいたしかたないということですね。
これですっきり納得しました。感謝いたします。

お礼日時:2008/11/22 23:43

司法書士さんのいうとおりにすればいいと思いますけど?


間に不動産屋が入っているなら、(どのみち売買の手続きでお世話になるのだから
直接会って相談したいといえばいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/11/22 23:44

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