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築25年以上の中古マンションを仲介業者を介して数百万円の物件を購入しようと思っています。手付金無しで売買契約時点で一括現金で支払う予定ですが、抵当権設定が無い物件で現金と引き換えに権利書を渡すから安心ですといわれていますが、権利書本書をもらったら本当に大丈夫なものなんでしょうか。もちろん登記簿や重要事項説明書の内容、売主、所有者、抵当権、等は確認したうえで契約します。
また、3月に契約して4月に登記したほうが有利になる(多分税制改正かも)とも
言われています。なお、仲介業者は知事免許や不動産流通機構会員となっており、雑誌やネットにも物件情報を掲載しており信用できると考えています。
少しは勉強していますが、私には不動産の知識がないので詳しい方のアドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
手付金無しで売買契約締結と同時に全額を一括で支払うということ自体は、所有権移転登記に必要な書類と物件の引渡しと引き換えであれば、特に問題ではありません。
手付金を支払ってから残金の支払いまでに、売主が手付金を持ち逃げしたり、売主が会社の場合倒産したり、契約上のトラブルでもめたりする恐れがあるときは一括で取引することも多いです。しかし、代金を全額支払って引渡しを受けたにもかかわらず登記を先に延ばすのは、相手に悪意があれば危険です。権利証がなくてもできる登記もあるし、権利証の代わりに保証書を作成すれば、別の第三者に所有権移転登記をすることもできます。
通常の不動産取引では、取引直後に登記申請をするのが普通です。そのため法務局が開いている時間に取引をするのが普通ですし、司法書士は取引の直前に登記簿を閲覧して、準備した書類以外の登記がされていないか確認してから取引に臨むのが普通です。
貴重なアドバイス大変ありがとうございました。また、お礼が遅れて申し訳ありません。いろいろ迷いましたが、皆さんの意見も参考にして購入し現在住んでおります。
No.3
- 回答日時:
4月以降の登記になりますと、登録免許税(登記費用)および不動産取得税が安くなります。
ただ、お住まいになるための購入ならば現在も減税措置がありますので、そう大きな差はでませんが、賃貸用などのために取得されるのであれば結構な差がでてきます。詳しくはそのマンションの評価額によって計算されますので、不動産会社に諸費用を提示してもらいましょう。No.1
- 回答日時:
そのような業者の言葉が事実とすれば問題です。
通常権利証を持っているだけでは善意の第三者に対抗できません。たとえば、差押の登記は権利証がなくとも可能です。やはり手付金で契約して、4月に司法書士立会いのもとで残金支払い日に登記をするべきです。早速アドバイス有難うございました。権利証を自分が持っていても、悪意のある人が権利証を持ってなくても差押登記が出来るので危ないということですね。
それでは、権利証をもらった当日(3月中)に登記したらどうなんでしょうか。
また、4月登記がどんな有利さがあるのでしょうか。再質問になりますがお願いします。
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