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将来、実家を売却する可能性があります。
その際、登記簿がありませんが、売却する事は可能でしょうか?家の当時の売買契約書は残っているのですが。

A 回答 (5件)

登記簿つまり、権利書(登記済証)が無くても売買可能です。


売却を依頼した仲介会社に聞けばすぐに解決します。

■不動産売却における登記の流れと注意点!
https://fudousan-iroha.jp/sale/flow-of-registrat …
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>登記簿がありません



法務局で、実家の土地・建物の登記情報をもらってください。(1通300円くらいだったと思います。)

>実家を売却する可能性があります。

質問者さんが売却するなら、売却前に、相続登記をして実家の土地・建物を質問者さんのものにしておく必要があります。
相続登記をすると、法務局から 登記識別情報 というものがもらえます。(昔の権利証みたいなもので、これがあると売却の際の手続きがスムーズに行われます。)


>売却する事は可能でしょうか?

可能です。
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土地および(または)建物が登記されていないということでしょうか?それとも登記済権利証を紛失したということでしょうか?



登記されていない建物は表示登記から始める必要があります。
土地の所有権移転登記が未了であった場合には、今の内に登記を終える必要があります。(このケースが一番厄介でしょうね。)
土地建物とも登記はしているが権利証を紛失したという事であれば、先の回答にもあるように相続登記に権利証が不要な場合があります。

先ずは所轄の法務局で土地建物の全部事項証明書(昔の言い方で登記簿謄本)の取得をしてみる事をお勧めします。
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登記簿がない家を売却した経験があります、どのような経緯で家を所有したかは売却とは関係ないかと思います。



実家をという言い方は、あなたが老いたご両親の代わりに父母どちらかが所有する不動産を売却されるということでしょうか。
将来とおっしゃっているのはかなり先に聞こえますが、年数が経てば経つほど価値が下がり思いのほか価格が低くなってガッカリするのが現状です。
もう老人施設入所などで誰も住まわれてなく帰ることが出来ないなら、早いうちに処分されるのも方法かと。

まだインターネットを知らない頃にあちこちで聞いて回って知識のない自分だったのですが、確か宅建協会や法務局へ直接相談しに行ったと思います。
自分が簡単に売却出来たのは、宅地取引主任者の有資格者はどこかで登記関係のことを調べる権利があって契約書に正式な内容が記載出来たのかもです。
ということで、遺産相続後の売却の場合は自分の実例があります。

自分に所有権もある元実家はそのままでは使いにくく劣化で直す部分が多かったので、イノベーションのプランを立て間取りと金額のプランが出来ていた矢先に思わぬ方向へ。
たまたま仕事先で裏の奥さんとバッタリ会い、○○ちゃんあの家どうするの?土地続きで息子が住むのによかったら売ってもらえない?と言われたのです。

不動産業者に見積もりしていただいた金額(固定資産税の評価額とだいたい合致する)を提示してみると即OKが出て、イノベーションはやめ市販の契約書を用意し仲介料を払ってまで記入だけは業者にしっかりと頼み、ほぼ個人売買のような形で契約書と現金だけで元実家を売りました・・・30代なかばくらいの話です。

業者を介したのは、売却後はノークレームノーリターンにしたかったからです。
いくらご近所さんでも百万円単位のお金が動かすので慎重にかつ、一般的な不動産取引と同等に行ったまでです。
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別の質問にも書きましたが、相続登記をした後に売買します。


相続登記に権利書は不要です、当時の売買契約書も不要です。

「相続登記 権利証」でググると幾つも回答が出てきます。
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