1つだけ過去を変えられるとしたら?

土地権利書(登記簿)が有るにも関わらず、紛失した事にして改めて、登記識別情報を発行した場合、刑事上、罪になりますか?

A 回答 (3件)

旧不動産登記法による登記済証(いわゆる権利証)も,新不動産登記法による登記識別情報も,「紛失した事にして改めて発行」なんてことはできません。

誰にもできない行為ですから,それを罪に問うことなどできません。

登記済証を紛失,または登記識別情報を失念(通知書を紛失)してしまった場合には,資格者登記申請代理人による本人確認情報による登記手続きができます。その申請書に添付された(資格者代理人が作成した)本人確認情報の記載内容に疑義がある場合には,登記官は自ら登記義務者に対して本人確認をすることができ,その場合,登記所への出頭要請をすることができるとされています(登記義務者が正当な理由なくこれを拒否すると,本人確認ができないことを理由に登記申請を却下する)ので,いい加減なことをすると面倒くさいことになるかもしれません。

もしも虚偽の申請をして登記簿に不実の登記をさせた場合には,刑法157条の罪(公正証書原本不実記載の罪)に問われることになります。
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この回答へのお礼

言葉足らずの質問に多方面からの具体的な御解答誠にありがとございます。

お礼日時:2017/09/08 06:45

本人であれば、登記識別情報なんてまったく必要ないですよ?


現在、権利が発生するような申請書類には、わざわざチェック入れないと登記識別情報くれません

あれは絶対な物じゃありません。
そんな物なら、火事になって焼けたら権利もなくなっちゃいますから。
紛失しても本人が生存者なら確認する手間(書留が来て、送り返すだけ)が増えるだけです。

なくても、登記簿あれば大丈夫です。
ローンの担保にするときもそうです。
実務上登記識別情報が絶対必要って事はありません。

登記簿あるんですが、識別情報が必要なんですけどって法務局に相談されたらどうですか。
「?」って顔されるかも知れませんけど。
所有欲満足させるための制度ではありませんから。

登記識別情報の失効というのは出来ます。
でも、それやったところで再発行・再交付してもらうことはできませんし、権利書ならそもそも登記識別情報の失効の申出はできませんし、権利書の失効も出来ません。

「すでに識別情報が発行」されているなら、なくしたと思ってた。と言われれば、それを確かめることなど不可能ですから。
実質立件不可能でしょう。
ところで、その場合すでに権利が動いている。と言うことになりますかね。
それならその行為自体が、違法なら、刑事上罪に問われます。
無断登記としても、そのものは配偶者、直系血族、同居親族であれば親族相盗って事で罪にはなりますが罰は無しで、実質無罪。
ただし偽造文書については配偶者であっても親族相盗は適応されませんので有罪。
同居じゃない親族なら告訴されれば無断登記も有罪。
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登記識別情報の再発行は制度上存在しません。


前提が無い以上罪にはなりません。
ただし「紛失した事にして」の段階で虚偽申告としての刑事罰はあり得ますね。
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