これ何て呼びますか

教えてください
家や土地の登記簿証書は紛失や焼失した場合でも再発行されないので気をつけてくださいと司法書士に言われました。
そのような場合どういった不都合が発生するのでしょうか?
盗難なあったらどうすればよいのでしょうか?
対応を模索している段階で抽象的な質問で申し訳ありません。
もしかすると法務に関することはそのケースによって回答しきれないほど複雑なのかもしれませんが
主に紛失、焼失、盗難に関する問題点と対処方法を教えてください。

現在自宅保管しておりますが貸金庫などに預けた方がよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

登記簿証書や権利証などと言われるものは、現在の制度ではありません。


そもそも、登記簿証書や権利証なども、登記申請書の控えなどをつづったようなものです。現在の制度では、登記識別情報と言われます。
司法書士によっては表紙などに登記簿証書などと書かれているものを使っているだけかもしれませんね。

登記簿証書や権利証などと言われるものは、売買などを行う際に利用されます。
通常買主が申請者となって名義変更を申請するわけですが、売主である今の所有者の意思確認が必要となります。登記簿証書などが添付されていれば意思があったものと判断され、なければ、買主の申請内容の確認を法務局の登記官が書面・郵便で現所有者に対して行うこととなります。そして、買主のその書面に申請に間違いないことを署名押印等とともに行った書面を法務局へ郵送や提出するまで登記が完了できないのです。

ただ、司法書士などの登記を扱う職業専門家が証明書類だか何かを作成して買主の申請を行えば、現所有者への確認が省略されたかと思います。ただ、司法書士も仕事として書面を作成し証明というリスクを請け負うため、それなりの費用を請求されかねません。それが買主負担なのか売主負担なのかは別として、その物件にとって良いことではありませんよね。

紛失等ではさほど怖いものではありません。単純に今後の手続きで面倒がある、費用が掛かるという点ぐらいです。
盗難ですと、あなたの実印や印鑑カードなどが同時期に盗難等をされることで、知らないところで売買を含む譲渡を登記されてしまいかねないという点です。

登記識別情報も似たような意味合いで利用されますが、書面ではなく番号という違いなだけです。現在の登記識別情報の制度ですと、そもそもいらないよという選択も認められるものです。

登記簿証書を含むこれらの書類がなくとも、法務局の届出内容は登記簿謄本(登記事項証明書)により第三者に証明が可能ですので、盗難等でのリスクがない、売買を想定していないということであれば、困ることは少ないと思います。
相続ですと、これらの書類は添付書類にもなっていませんからね。所有者の意思そのものの確認がありませんからね。

私は素人ではありますが、一応手続きの経験があるため書かせていただきました。誤りがあれば申し訳ありません。長文失礼しました。
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この回答へのお礼

いえいえ
かなり詳しく書いていただきありがとうございました。

お礼日時:2018/05/11 09:43

>家や土地の登記簿証書は紛失や焼失した場合でも再発行されないので気をつけてくださいと司法書士に言われました。



もしかしたら登記識別情報の通知じゃないですか?
こちらを参考に。
https://airregi.jp/magazine/guide/1207/
不動産を購入したり相続したりすると、新しい所有者(権利者)に登記識別情報の通知を渡されます。
リンク先を見ていただければ概要がおわかりと思います。
一番下に再貼付不可のシールで数字とアルファベットの文字が隠れています。
大切なのはこの文字列です。
この通知書自体は再発行されませんので、司法書士さんのおっしゃることは事実です。

>そのような場合どういった不都合が発生するのでしょうか?

もしその土地を売るとなると手間が出ます。
問題なのは焼失ではなく番号(言わばパスワード)を第三者に知られることでしょう。
焼失や他人に知られたなどであればその旨を法務局に届ければ別の番号を発行します。
まあ、実際に第三者に知られたからと言って、実印や印鑑登録証、顔写真付きの身分証明書など、そこにいるのが現在の権利者であることを立証するでしょうから、そうやすやすと転売はされないと思いますが。
自宅でなら密封したうえで畳の下(笑)になど保管して、盗難にだけ気を付ければいいんじゃないですか?
皆が貸金庫に入れてることはありませんよ。
貸金庫代もけっこう高いですし。
万が一盗まれたらすみやかに警察と法務局へ知らせることです。

余談ですが、不動産の管理情報は登記識別情報(の文字列)に変わったため、今はもう登記済書(権利書)という書類はありません。
登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)であれば、地番を特定さえすれば誰でもいつでも法務局で入手できます。
ただし交付の日付は当日になるため、登記をした時点で登記識別情報と一緒に受け取った登記事項証明書とは内容が同じでもただ一点「発行した日付」、ここだけは違いますネ。
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この回答へのお礼

あのリンク分かりやすかったです
色々細かい御指南いただき感謝します

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/11 09:48

追記


印鑑証明なければ盗まれてもどうしようもないから、印鑑証明とは別に保管しておけば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
思うに再発行というより測量から始まって法務に則った専門家の手をかりて再登録って感じなのでしょうか?

なんにせよ悪用もしくは変更には印鑑証明がセットで必須なので貸金庫まで神経質になることはないということですね

勉強になりましたありがとうございます。

お礼日時:2018/05/06 20:10

再発行できなくはないけど、お金も労力もかかります。


登記簿証書は所有の証ですから、めったにないけど乗っ取られたら、所有を証明しにくくなります。
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