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自己所有の土地の権利書を紛失したままです。以前、再発行は無理だと聞いた事がありますが、どうしたらよいでしょうか? 将来土地を売却する場合はどうなるのでしょうか? ご存知の方があれば教えてください

A 回答 (3件)

いわゆる権利証とは、不動産の権利に関する登記済証のことですので、再発行はされません。


さて、
不動産登記法が改正され、この3月7日から施行されました。
これに伴い、保証書の制度は廃止されました。保証書に代わるものとして「事前通知制度」、「司法書士による本人確認情報の提供制度」が導入されました。
権利証を紛失した場合は、このどちらかの制度により登記申請することになります。
実際に土地を売却する際は、お近くの法務局または司法書士に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
一度法務局に行き、相談してきます

お礼日時:2005/03/22 10:31

現在の土地の売買は、権利書によっておこなわれるものではなく、売買成立は、登記簿の登記移転によって成立するので、なんら問題はありません。



 ご心配無用。

 もし心配でしたら、法務局に行って自分の土地が、きちんと自分名義で登記されているか確かめるといいですよ。
 500円くらいの手数料で調べられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
ところで、新しい土地購入者から「権利書が欲しい」と、言われた場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/22 10:28

司法書士事務所に行って下さい。


事情を説明すると、保証書(権利書の代わりになるもの)を作成して頂けます。費用は、土地・建物の評価によって変わると思いますので司法書士事務所でご確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
#3の方から、「保証書制度に代わる新しい制度」と、ありますが? そちらになったのでしょうか?

お礼日時:2005/03/22 10:24

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