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昨年の8月に現在の会社に就職し、
雇用保険に加入しました。
今年の4月の契約更改で勤務時間が変更になったのですが、
この場合、雇用保険の切り替えなどは必要ないのでしょうか?

8月~3月までの一週間の所定労働時間→25時間
4月からの一週間の所定労働時間 →30時間

現在、会社から渡されている雇用保険被保険者の通知書には
短時間被保険者と記載されています。
4月からは一般被保険者になるのでは?と思うのですが、
このままの通知書で大丈夫なのでしょうか??? 

A 回答 (2件)

その通りです。

短時間労働者かそうでないかの変更を「区分の変更」といいますが、期限は翌月10日までです(質問の内容でいくと5月10日)。会社が行うべき事務処理を怠っている可能性がおおいにあるかと思われます。知らない可能性もあります。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/subj …
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
たぶん、知らないのではないかと・・・。
変更期限を過ぎていても、手続きしてもらえるのか
とても不安です。
明日にでも総務に連絡してみます。

お礼日時:2007/06/10 20:08

NO.1です。


変更期限については何の問題もないです。
というのは、雇用保険法において、労働者が雇い入れた場合・質問にあるような被保険者の区分変更は、他の届出期間と比べて長いです。離職した場合の届出は世間で言う失業保険等の手続きに差し支えが生じるため、早めに行う必要があります。
尚、労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)各々の法律において、届出期間の規定はいくつもありますが、そのほとんどはなるべくその期限までにという解釈です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今日、総務の方に連絡しました。
手続きを忘れていたようです・・・。
(社保と厚生年金の手続きはすぐしてくれたのですが)
とても助かりました!!
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 22:13

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