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皆様こんにちは

表記の件ですが
売買契約の不履行(いわゆる未払い)の商品代金を督促したいと思い
ふと、思いついたのですが、、、
簡易裁判所に申立書を送る前に内容証明などを送ったり
申立書を製作したりと、細かく経費がかかります

そのときに生じた金額を計上して督促・及び申し立てすることは
可能でしょうか?

法律的に根拠のある回答をお待ちしております
勝手なお願いで申し訳ありませんが
よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

内容証明の費用は無理ですが、督促費用を計上して請求することは可能です。



ただ、請求できる部分は民事訴訟費用等に関する法律、同規則、に規定されている部分だけです。

裁判所に問い合わせれば詳しく教えてくれますよ。



ちなみに、督促異議がでると通常訴訟に移行してしまいますので、もし時間をかけたくないのであればいきなり少額訴訟を起こしたほうがいいと思います。督促異議は、支払督促に同封されている書面にチェックを入れるだけで簡単に申し立てが可能なので、かなりの確率でだされます。(東京の場合)
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
相手側が遠方ですので、どうすればいいかまだ悩んでいます。

当方側地元で小額訴訟を起こしても出てこないでしょうし。
結局当方の徒労に終わりそうな気がしないでもないです。

強制執行(差し押さえ)になったところで相手側の情報は
当方は持ち合わせておりません。

こう考えると、、債権化してサービサーを転売が楽でいいかも
しれませんね。。。

かなり勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 16:01

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