ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

チラシに、安い物件が載っており、細かく見たところ、
タイトルの『急傾斜地崩壊危険区域』が記載されていました。

これって、なんなんでしょうか?

WEBで見たんですが、意味が分からず、
危険なところに家を建てて、売ってもいいの!と驚いています。

詳しく、ご存知の方教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

30度以上の傾斜で5m以上の高さの斜面とその下に住居等があるところに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定される区域です。



区域指定されると、崩壊を助長するような開発等の行為が行えなくなることと、崩壊を防止する対策を行わなければならないことになっています。つまり、区域指定がされているということは、崩れそうな斜面に対して何らかの対策がされていると考えられます。100%とはいえないですが、言葉からイメージされる程危険ということでもないです。

頑張ったつもりですが分かりにくい回答でしたらすみません。ご質問いただけたら何度でも回答いたしますので…。

参考URL:http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/gake/01.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日、実際に現地へいき、見てきました。
WEBで調べた、その「崩壊を防止する対策」が施されている箇所の脇に一軒あり、その隣でした。
その物件の安さからいって、やはりやめたほうがいいのかと悩んでおります。
対策が施されなくてはいけない場所であり、対策が施されていれば問題ない、ということとは違うのでしょうか?
やはり、対策が施されていても、指定されていない地域とは違うのですよね…。

お礼日時:2007/06/17 22:20

>やはり、対策が施されていても、指定されていない地域とは違うのですよね…。



区域指定をすれば、対策しなければなりません。が、対策を行う土地の所有権の問題などで対策を行えない為に区域指定を行っていない箇所(急傾斜地崩壊危険箇所とか言います。)もたくさんありますので、斜面近くの物件をご検討される時には、気にとめておいて下さい。それと、地すべり危険区域、土石流危険渓流などもありますので…。

都道府県に問い合わせれば教えてくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/06/22 11:36

いわゆるがけ崩れの恐れのある地域ということです。



が、どのような対策を施せばよいかが告示に示されており、
然るべき対策が取られているはずです。
(建物を建てるためにはその対策が必須となります。)

詳しくは販売会社にお聞き下さい。売買契約を結ぶ際にこのような
重要事項はきちんと説明する義務があるので丁寧に教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/22 11:37

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