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いつも悩みます。
原付はどんな交差点でも二段階右折せねばならないのでしょうか?
T字路はオッケーですよね。
大きな交差点で、右折専用レーンがあるときや、
5差路の時。
または、二段階右折なんかで気なそうなとき(それでも二段階右折禁止標識がでてない)。
どうすればいいんでしょう?

A 回答 (3件)

「片側3車線の信号交差点」や「二段階右折標識がある交差点」の場合は二段階右折の必要があります。


ただし「二段階右折禁止」標識がある場合は除きます。

普段は片側2車線でも、交差点直前に右折専用レーンが増えて合計3車線になる道路って多いですよね?この場合も二段階右折が必要です。交差点に突入する直前に片側3車線以上あったら二段階右折です。

>二段階右折なんかで気なそうなとき

どんなときでしょうか?できない状況がイメージできませんが…(^^;
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道交法上は#2の方の回答が正解でしょうが、どんな場合でも2段階右折をしたほうがいいですよ。

わたしの場合、2車線道路で右折したら白バイに止められました。
白バイ「原付きは2段階右折しろっ!」
わたし「2車線はいいんでしょ」
白バイ「なんだと、てめぇ、免許もってのか!」
わたし「てめえ、ね。持ってるに決まってんだろ、ほら」
白バイ「…。いいよ、行け」
無実でも捕まった場合「違反をしていない」という証明をしなければいけないので勝ち目はほぼありません。別件ですが、わたしは微罪だったのに楯突いたため地検送りになったことがあります(笑)
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基本的に原付は左端のレーンしか走れませんから、


それで不可能なことはやってはいけません。

右折レーンがあっても、それはつかえませんから、2段階右折をすることになります。

5差路の時は、左端のレーンから進んでもいい方向なら進めます。

「二段階右折なんかできなそうなとき」これは、どういう状況なのかよくわからないので、お答えできません。
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