この人頭いいなと思ったエピソード

 今教育実習をしていて来週から実習授業をする者ですが、わからないことがあるので、投稿させていただきました。
 著作権のことですが、購入したCDは友達に貸すことは著作権法上だめなのはわかるのですが、教科書を見ていると本や雑誌の貸し借りはいいようなのですがなぜでしょうか。わかりやすく解説してくださると幸いです。

A 回答 (3件)

不特定多数でなく、正当に購入したCDで、友達同士なら貸し借りOKでしょう。


貸すだけなら、CDの場合、貸与権が該当すると思いますが、これはレンタル店の不特定多数に貸し出す場合なので、友人なら問題ないと思います。
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この回答へのお礼

返事遅くなってすいませんでした。
私的使用の捉え方を間違えていてなぜ購入したものも家庭内だけでしか楽しめないのだろうと疑問でしたが、解決しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 15:47

>購入したCDは友達に貸すことは著作権法上だめなのはわかるのですが



え? CDをコピーして配布するのは駄目ですが、購入した現物を無料で友人に貸すのはOKですよ。

http://deneb.nime.ac.jp/index.htm

参考URL:http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そうなんですか?私的使用の捉え方をまちがえていました。
もっと著作権について勉強しないと生徒には教えてあげられないことを授業をして痛感しました。
返事おそくなってすいませんでした。

お礼日時:2007/07/08 15:41

教育実習で著作権をやるということは、高校の教科「情報」の実習生でしょうか? 著作権と著作隣接権の区別、違いについては理解していますか? それを理解していないと、この後の話は分からなくなると思います。


まず、CDと書籍の違いの前に、両方とも共通して駄目なのはコピー、つまり複製ですね。
次に、著作権上、CDと書籍に違いが出るのは「公衆伝達権」です。
公衆伝達権というのは、「特定多数」または「不特定少数」を対象に上演・演奏・口述・貸与等をすることです。CDの場合は、ここで引っかかる。簡単に言えば、CDを使って、フィルムコンサートや演奏会ができるでしょう? 書籍の場合は、そもそも「特定多数」「不特定少数」を対象にそんなことはしにくいですよね。ただし、もちろん貸し本業などは著作権者の承諾を得ない限り、駄目です。
著作権の対象となるものは、金属としてのCD、紙としての本ではなく、中の作品そのものだ、ということもきちんと理解してないと、この「上演」「演奏」等の意味が分からなくなります。
ただし、友人に(コピーではなく現物を無償で)貸す場合は「特定少数」ですから、書籍もCDも別に違法ではありません。これが認められないと、家族で一冊の本やCDを使うことも出来なくなるし、うっかり友人の前で歌も歌えません。
また、書籍とCDでは著作隣接権にも違いがあります。CD制作者(レコード会社)は、49年間の「報酬請求権」を持ちますが、書籍の制作者(出版社)はこの権利を持ちません。
たぶん、ここらへんの問題をあやふやに理解してるんだろうと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
hukuponlogさんの回答を読ませていただいて大変わかりやすかったです。と同時に著作権について自分がまだまだ無知なのだということもわかりました。
返事をお返しするのがおそくなってすいません。しかし、模擬授業の前までには読ませていただいたので、生徒の前で間違ったことを言わなくてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 15:44

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