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No.6
- 回答日時:
香水は、違う成分を用いれば匂いが変わるのはもちろんのこと、ちょっと配合比を変えるだけでも匂いが変わってしまうものです。
他方、ピンポイントの配合で特許を取得しても、それによって配合を公表してしまうと、ちょっと異なる配合を他人に模倣されて便乗販売されてしまうリスクが高いです。そのため、特許として権利を取得しにくく、香水としての特許は存在しないのだろうと思います。だから、有名な香水と同じ名前を使うとか極めて類似した容器を使うとかといった不正競争防止法に違反する行為をしなければ、同じような匂いを製造販売することが問題になることはないと思ってもいいのかも知れません。
でも、香水には数十種類もの原料が含まれているし、その中にはムスク、シベット、各種精油等々の天然原料(要するに成分が完全には知られていないものや不特定のもの)が多く含まれています。
そして、その成分が少しでも違えば同じ匂いが作れないということもあります。トップノート(香水をつけたときの最初の匂い)は似ていても、時間が経って低沸点部分が蒸発した後の残った香りが全く違うということは、よくある話です。
しかも、上記の天然原料には、1kgで数百万円もするものもあります。そういうものはほんの少しだけ(例えば香水100g中に10%溶液を0.1g以下)しか使わないとしても、全く使わなければ本物の香りは作れないという場合がほとんどです。そして、少ししか使わないものでも、購入するためにはキロ単位でしか購入できないということも多いです。(小売りは割高になり、1kg100万円なのに100g買った場合だって80万円というようなこともあります。)
大手メーカーのように大量生産できれば高価な原料を有効利用することができるでしょうけど、個人がそういうものを購入して使用することはコスト的に厳しいだろうと思います。従って、残念ながら全く同じ匂いを作ることは不可能と言っていいでしょう。
それでも、いわゆる「バッタもん」ということを承知してもらった上で高価な原料を使わない安っぽい匂いのものを格安で販売することは、(長年にわたって継続して売れるかどうかは知りませんけど)不可能なことではないかも知れません。
でも、個人的にはそんなものが売れるとは思わないんですけど。KA_KAZUさんはそれでも売れる見込みがありますか?
No.5
- 回答日時:
特許されていなければ、パッケージや商標を別のものにすれば大丈夫でしょうね。
でも、たとえガスクロマトグラフや質量分析などによって成分分析しても、その分析結果から同じものを作るのも非常に困難だとは思いますが。
No.4
- 回答日時:
香水の特許は沢山ありますよ~ぉ。
特許第3905463号 香粧品香料
特許第3929613号 化粧料
etc................
"匂い"そのものでは特許になりませんが、"匂い物質"なら特許されます。
ただし、専門知識を持った当業者が同じ匂い物質を作れる程度に具体的に記載しなければなりません。
因みに、実用新案は「(形のある)物品の形状、構造又は組合せ」が対象なので、香水のように形の無いものは実用新案登録できません。
意匠も、日本では「物品の形状・模様・色彩・・・で美感を起こさせる物」なので、匂いは対象外です。
商標も、日本では「文字、図形、記号若しくは立体的形状・・」なので、匂いは対象外になってます。
『同じ匂いの香水を作って売っても訴えられる…』は、特許されていなければ特許法上は訴えられません。
不正競争防止法で訴えられる可能性ですが、条文上は"形態を模倣する"に当たらないので、引っ掛からないと思います。
ここは、どなたか詳しい方にご回答頂きたいです。
No.3
- 回答日時:
特許とは過去に特許として登録されていないで、かつ公知になっていないで、容易に考えられない組み合わせであれば、当然特許になると思いますよ。
ただそれが、非常に安く作れるとかでない限り、同等の匂いは簡単に作れるので、最低で見積もっても特許取得までの50万円の投資は意味がなくなるような気がするのは、においに鈍感なもののひがみでしょうか。(香料屋さんごめんなさい。ブレンド料50万円はいくらなんでも安すぎますね)かのコカコーラはあの色と味は特許にそぐわないと判断したことで、逆に宣伝になって特許権の存続期間17年(US)をはるかに越えて伝説になっていますね。No.2
- 回答日時:
香水については、高い技術力に裏付けられたブランド力で市場を統率しているようです。
同じような匂いは作れても、全く同じ匂いを作るのは非常に困難だと聞いたことがあります。成分や製法を開示して特許を取得するより、技術についてはノウハウとして秘密にしておいてブランド価値で勝負する方が企業競争力が上がるんですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/27 00:00
私の理解があっていれば良いのですが、つまり、とてもすばらしい香水があって、成分を分析して、同じ香りの香水を作成して販売しても、商品名やパッケージを別のものにしていれば、香り自体は、著作権にてNGとなることはないとの認識になるのでしょうか?
もちろん、同じ匂いを分析して出せたとしてですが。。。
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