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配偶者又は親族に青色事業専従者として給与を支払った場合、例え年間の支給額が0以上~103万以下であっても配偶者控除又は扶養控除の適用は受けられないんでしょうか?

A 回答 (1件)

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
ここに記載があります。
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