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駐車場の契約についてです。
本日車を購入し、駐車場のオーナーさんのところに車庫証明の手続き関連で行きました。
で、比較的空きが多かったため選択の余地があり、ホの8という場所を選ぶことになりました。
オーナーさんは、車庫証明に関わる書類に車の住所(車庫の場所を書く欄ありますよね)に、「○○市△町12-34 ■■ガレージ ホの8」と記入していました。
しかし、記入が終わった後、ミの7(日当たりがきつくなく車が痛まないところ)が空いてると勧められ、ミの7に停めることにしました。

当然、車庫証明に関わる書類の車の住所欄の「ホの8」を「ミの7」に訂正してもらえると思ったら、そのままでしたので、質問したら、
「駐車場内の移動はよくあることだから問題にならない。契約はミの7でとるから」と言われました。
車庫証明の住所内の場所がホの8であっても、ミの7に停めていても本当に問題にならないのでしょうか。
気にするくらいなら「ホの8にします」といわなかった私が悪いのですが、それを踏まえた上でアドバイスくださるかた、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 うちも臨機応変に場所を移動してもらいます(高い料金の事務所の意向を優先:本人の同意を得て移動してもらう)が、問題になったことはありません。

 同じ敷地内にキチンと駐車スペースを確保してあるのなら問題にはならないでしょう。

 むしろ、「ホの8」で、最近誰かのための車庫証明をとったばかり、というような事情があると、問い合わせが来るかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
駐車スペースさえ確保されていれば問題ではないようですね。

すみません、
>むしろ、「ホの8」で、最近誰かのための車庫証明をとったばかり、というような事情があると、問い合わせが来るかも知れません。

この部分についてもう少し詳しく教えていただけませんか。
理解が追いつきませんでした・・・。

お礼日時:2007/06/29 21:02

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