

印鑑登録証明書を発行してもらいたい時、印鑑登録証を持っていかないと、絶対発行してもらえないですよね。
先日役所に行ったとき、印鑑登録証を忘れたからと免許証を提示していたけれど、断られていた人を見ました。
免許証だったら本人確認はできると思うので、どうしてダメなのかなって思いました。
市民課経験のある友人に聞いてみたところ、印鑑登録証は、その人の証明書を発行するための鍵のようなものだから、と言っていました。
また、免許証ではダメな理由は、第三者であっても印鑑登録証を持っていくことで委任を受けたと判断されるので、
免許証でOKとしていると、紛失したり、誰かが印鑑登録証を持ち出しても気が付かずにいて、証明書を悪用される可能性が考えられるからダメなのではないかなと言っていました。
ただ、これは仕事上の経験から推測したことであって、絶対に印鑑登録証が無くてはならないと規定された根拠は知っていないそうです。
絶対に印鑑登録証が無くては証明書が発行できないと決めた根拠は、何なのでしょうか?

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「登録した証(あかし)」だからです。
例えば印鑑登録をしていないのに本人は登録したと思い込んでいた場合に免許証だけ提示された場合、双方困ります。(市外に転居・転入手続きをすると印鑑登録も異動すると思っている人は意外に多い)
運転をする場合に運転免許証を携帯しなければいけないのと同じかと。
この場合も「俺は運転免許を持っている」と主張しても第3者には確認できません。
例えばレンタカーを借りる際に運転免許証を提示せずに貸し出しすることは「相手が公式に運転できるかどうか確認もしていない」ということになります。
印鑑登録も登録証の提示無しで発行しようとすれば「登録しているかどうかを確認していない」ということにもなります。
また、登録証や印鑑を紛失して再登録をする場合もありますから「現在登録されている登録証」を提示する必要があるかと思います。
No.4
- 回答日時:
印鑑登録というのは各自治体の条例によって
定めていますので、根拠というのは各自治体によって
異なっています。
しかし、基本的に共通していることは、
印鑑登録というのは、その印鑑の所有者が、
住民登録をしている本人に間違いないことを
登録している制度です。
つまり印鑑所有者と住民登録者の整合性が
とれたことを証明する唯一の手がかりが、
印鑑登録証なんですよ。
免許証ではなぜいけないのか。
これは、免許証記載の住所は、
証明証交付日時点でその人の住民登録の
状態を必ずしも証明するとは限らないからです。
これは旅券やその他写真つき身分証明書でも同様です。
印鑑登録証は常に住基と連動しているので、
その市から転出すれば失効しますし、
転居すればその通りに住所が書き換えられます。
印鑑登録証を発行してもらうためには、
この印鑑登録証を提示して、その登録番号から
検索した住所・氏名・生年月日が申請用紙
記載のものと合致するかどうかを確認しています。
代理者が交付申請する場合も、印鑑登録証の
預託を受けたことが交付の権利を委託されて
いることを示しています。
その代理申請者についてもやはり住所・氏名・生年月日を
住民登録どおりに記載できないといけません。
いずれにしても登録証の少なくとも登録番号を
きちんと示せない者には、印鑑登録証を交付することは
できないとしているんです。
No.3
- 回答日時:
敢えて根拠と言えば、その地方の条例です。
もっと単純に考えましょう。
銀行のキャッシュカードを、印鑑登録証と思ってください。
ATMで現金(証明書)を引き落とすのに、自分の免許証でも現金が引き落とせるでしょうか。
印鑑登録証は、全く同じ機能を持っていますので、その登録証を、挿入しないと印鑑登録されてる項目が出てきませんから、証明も出来ないのです。
逆に言いますと、そのカードさえ持っていれば、委任状付きと一緒ですから、簡単に他人が証明を取れる危険性もあります。
ただ、キャッシュカードは暗証番号が必要のように、印鑑登録証は証明申請書に住所・氏名・生年月日等が必要ですから、登録証を拾っただけでは、悪用されにくいのですが。
今の社会は、カード社会ですから、根拠も余り意味がないのでは。
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