映画のエンドロール観る派?観ない派?

現在 刑事裁判中(最高刑懲役3年)の被害者です。 被告が反省していないので、罪を重くしてほしいと検察庁の検察官にお願いしておりますが、軽い罰金刑の求刑になりそうです。検察が頼りにならないのなら、裁判所へ 被害者が直接厳罰にして欲しいと請願書をだしてもいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

おそらく受理されないでしょう。


刑事事件の当事者は「検察官」「裁判所」「被告人」です。被害者は現行法上介入の余地は有りません。検察官が後ろ向きである以上、手立てはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
検察は被害者の味方ではないということが判りました。

お礼日時:2007/06/30 20:17

悲しい事に、罪刑法定主義ですし、良く言われる事ですが、裁判は検事・裁判長・弁護士の三者で行うものであり、被害者が蚊帳の外です。

最高刑が3年ならばそれ以下の刑罰か科せられますね。そうでないと、問題が起こっちゃいます。

今後、被害者の権利拡大は議論が拡大するかと思いますが、罪刑法定主義の原則は覆りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
検察官の「求刑より重い刑を裁判官がだされる場合もありますよ」
といった言葉を信じて裁判所の良識ある判決を待ちます。

お礼日時:2007/06/30 20:25

検察官の求刑については、過去の判例や情状、被告人の反省の程度、社会的な制裁をうけているか等により大体の相場が決まっています。


したがって、被害者感情で重い求刑ををすることは、一般的にはありませんが、やるべきことはやった方がいいと思います。
(1)検察に厳罰に処してほしい旨の嘆願書を提出する
(2)裁判の対審で検察側の証人として出廷し、厳罰に処してほしい旨の
 証言をする。
(3)裁判所に厳罰に処してほしい旨の嘆願書をだす。←受理しないかも
以上のことはやってみる価値はあると思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>(1)検察に厳罰に処してほしい旨の嘆願書を提出する
 もう既に要請済みですが、検察官はやる気なしです。

>(3)裁判所に厳罰に処してほしい旨の嘆願書をだす。←受理しないか も 以上のことはやってみる価値はあると思います。
 やってみます。 無駄なことかもしれないけど・・・・

お礼日時:2007/07/01 18:15

こんばんは^^


検察庁に、○○裁判所宛で『陳述書』としてA4で3枚位までに今回の事件に付いて被害者として  こう思う。こうだった。など書かれて提出する事は可能です。
そして、検事がそれを読み特に問題点からズレテない、、要点がまとまっている、、等の判断があるでしょうが結果 裁判所に提出してくれるはずです。
(書き直してくれ)って言われるかもですから、要注意です。

裁判所はこの『陳述書』受け取った事を確認後 被害者に郵送にて知らせて来ます。
内容によっては公判の最中に直接裁判官が読み上げてくれる場合もあります。
しかし、一応検事さんに この件で陳述書を出したいがいいですか?と事前に聞いた方がいいと思いますが・・
出してもいいのなら書いた方が、少なからず裁判所に被害者の心情が伝わるのでは?

と、経験者 語る^^でした!!
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この回答へのお礼

嬉しい回答 ありがとうございます。

検察官が怠け者でも 裁判所へ提出するくらいのことはしてくれると思いますのでやってみます。
>A4で3枚位までに 
具体的に指示していただきありがとうございます。

事件内容は詳しくお話できませんが、この事件には家族全員が迷惑しています。
被告が反省してくれたらそれでよいのですが、全く反省していません。
被告は裁判中でも反省の意思もなく そのことを検察官に連絡すると
「あとは民事でやってください。」というような次第です。
「検察は被害者の味方ですよね。」とこちらが言いましたら
「検察は中立です。」といわれました。
警察に捜査していただき 書類送検された事件ですが、警察は手間をかけて捜査してくれたのに、検察の誠意のなさにはあきれてしまいます。

具体的 前向きの回答本当にありがとうございます。
もちろん 検察官に連絡してから提出します。

お礼日時:2007/07/01 18:55

私はあなたと反対の立場にありました コトは名誉毀損容疑の起訴事犯ですが告訴人は検面調書の中で「できることなら死刑に・・少なくとも刑務所だけには出来る限り長く必ず入れてください」法廷検事が朗読しました


更に控訴審でも「被告人は獄中から脅迫文を送った」等と誣告者の被害者感情を検事に伝え、これが一、二審の実刑判決理由に判示されています
私は過去に補導歴もありませんが控訴人の異常な報復感情に拠り懲役1年10月、満期出獄となりました
出獄してこの誣告を提訴、彼らは民事でも偽証をして11年も逃げ回っています
しかしコトは法曹疑獄事件であり特捜扱いから2年10月になります
対極な立場で在った当方が考える法定刑は被害者感情より下位にあります
興味があれば 遂犯無罪 でご検索ください
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この回答へのお礼

反対の立場の方に回答いただきありがとうございます。

>対極な立場で在った当方が考える法定刑は被害者感情より下位にあります

参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/01 22:22

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