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所有しているマンションの下の部屋から水漏れの苦情が来ました。原因は所有している部屋のユニットバスが壊れたことでした。
とりあえずユニットバスを交換する工事を完了しましたが、下の部屋の天井修繕についてはストップしています。
というのも、もともと下の部屋の天井にひびがあり、それが水漏れを促進させたということがわかって、マンションから損害保険料が出るかもしれないという話が出ているからです。しかし、マンション側はあいまいな対応で具体的にどれくらいの割合で修繕費を支払ってくれるのか等の話が進んでいません。
また、所有している部屋のユニットバス交換をした工事業者(マンションから紹介されました)に、下の部屋の天井修繕の見積もりをお願いしましたが、見積もりの都度値上がりしています。この業者は見積もりのために開けた天井をそのままにし、下の部屋の方に慰謝料が請求できるというアドバイスをしているため、私も業者を不信に思い、下の部屋の修繕を他に頼もうか検討しているところです。(法的義務が無いのに何を根拠に請求できるとアドバイスしているのか)
結果、下の部屋の方から慰謝料請求されました。応じなければ裁判にゆだねる、また、うちとは今後一切議論はしないと文書を送ってきました。水漏れのために汚してしまったカーテンのクリーニング代や収納棚損傷代は最低でも支払うことになったとしても、精神的身体的慰謝料1日5000円×25日、水漏れでとても行く気になれなかった習い事の月謝15000円、というのはおかしな話だと思います。
ぜひアドバイスいただければと思います。

A 回答 (8件)

所有って、区分所有ですか?


で、壊れたって、何がどう壊れたのですか?
故意でない破損の場合、当然保険の対象となることが多いと思いますが。出るかもしれないと言うより、団体保険については早急に出るかでないか確認したほうがいいと思います。また、あなたの個人の火災保険はどうなんでしょうか?

損害賠償請求は、被害実費以外は難しいものです。いっそ、司法にゆだねてみてはいかがでしょう。民事ですから、たとえ負けても前科がつくわけでもないですし、本裁判の前に示談を勧められますから、そこで落とせることがほとんどです。少なくとも、相手の言ってるものがすべて通ることは、大変難しいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
区分所有です。老朽化により、ユニットバスが壊れていました。立会いできなかったのでどう壊れていたかはきちんと把握できていません。(反省すべきと重々わかっています…)
個人的に保険には入っていませんでした。団体保険については今日中にはっきりさせるようにしたいとは思っています。
いろいろ生活消費センターやNPO住宅管理センター等に電話で相談しました。やはり、法律的な問題なので弁護士に相談されたら、という意見でしたが、相手の要求をすべて立証させるのは難しいのではないかといわれました。
示談も弁護士にお願いするのでしょうか?もしわかればで構いませんので、教えていただければありがたいです。

お礼日時:2007/07/02 15:16

 早急に損害を回復するようにとの、すでに出されている回答はその通りですが、共用部分である天井のひび割れが漏水を促進したとしてもそう考えるべきだという法的説明をごく簡単に致しますので、参考になさって下さい。



 質問者様のバスから水が漏れたことによって、階下に所定の損害が発生することは通常予想し得ることですから、質問者様の過失行為と損害との間には因果関係が認められますので、民法第709条によって損害の全額を賠償する責任が質問者様にはあります。
 この場合、質問者様以外の者が損害の発生に関与していたとしても、そのことによって、質問者様の被害者に対する責任内容が変ることはありません。そうしないと、被害者の保護が困難となるからです。

 なお、やや専門的な話ですが、管理組合にも過失があるとすれば、民法第719条の共同不法行為であるとする考え方もあります。しかし、それはどの条文で処理するのかという技術的問題であって、質問者様が被害者に対して全額賠償責任を負うという結論に変りはありません。
 ただし、管理組合にも過失があるのであれば、質問者様が全額賠償した場合、管理組合が損害発生に関わっている程度に応じて、分担金の支払いを管理組合に請求することができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
管理組合の保険についてはまだきちんと返事をもらえていませんが、相談した(財)マンション管理センターのアドバイスどおり、保険会社には見積書を送付し、先に着工することで同意を得られましたので、今日中に振込みし、明日には着工になると思います。ユニットバス交換の工事完了から丁度一週間なので、水漏れがもうないかの確認も業者に再度チェックしてもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/03 13:03

示談は裁判所が勧告します。


で、当事者同士でもいいのですが、本来、無茶、無意味な要求については、示談であっても拒否できますので、その辺に明るい弁護士に(特に相手に弁護士がつくようなら)示談交渉を依頼するのも手かと思います。
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この回答へのお礼

再度回答いただきましてありがとうございます。
市や県が主催しています法律相談(無料・有料)とも紹介してもらいましたので、弁護士にも相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/03 12:36

#1です。

まずご理解いただきたいのは、質問者様を責めているのではないということです。多分、情報の偏りと経験不足のため、あまり良くない方向に向かっているようなので、その部分について、こんな見方もあるという、参考意見です。

>もともと下の部屋の天井にひびがあり、それが水漏れを促進させたということがわかって・・・・云々

という情報が誰からもたらされたか不明ですが、質問者様にしてみれば、階上で水漏れが多少有っても、ひびが無かったら階下の住民に迷惑も掛けなかっただろうから、マンションの老朽化が原因、保険で直して貰えると思いたいのでしょう。(その気持ちは理解できます)
でも、残念ながら、もしヒビが無かったとしても、階下に水が廻ることは有りますし、階下住民にとっては関係の無い話です。

不思議に思うのは、ユニットバスの取替えよりも天井改修に時間が掛かることです、普通は乾燥したら直しますよね?スラブのひび割れの処置が決まらない。ユニットバス交換後、水漏れがしないのを確認してから、天井を直したかった。などの理由が有るのであれば、階下の住民に説明して了解いただかなければならないと思います。
これは管理会社、業者などのアドバイスが無かったのであれば、人に恵まれなかったと言うことかもしれませんね。

>1日5000円の金額を請求します、という文書は6月の上旬に送付され・・・
ということは1ヶ月近く対処が延びているということです。

>物的損害があったとの話は聞かされていませんでした。
水漏れが有った場合、当然予想が出来、真っ先に心配になることと、第3者は思います。オーナーと言うことで、物件に住んでいるのでもないでしょうから、業者任せにしてしまっていたようですね。
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この回答へのお礼

再度回答いただきましてありがとうございました。
ひびに関しては、仮に入ってなかったとしても将来的には下の部屋に水が漏れてくるので、逆に早くわかってよかったと思ってはいます。保険がおりなくてもユニットバスの老朽化である以上工事費用は支払うつもりでいました。
ただ、6月上旬に水漏れの事実が発覚してから同時に慰謝料請求しますという文書が届き、こちらとしては水漏れがわかってから即日業者に連絡したりマンションと掛け合ったり、ユニットバス作成の日数もつめてもらったり早急に処理してきたつもりだったので、それについて下の部屋の方が理解していただけてないのが残念に思います。
また、対応の仕方も第三者機関である生活センターに聞いたり、人任せにせずいろいろ手を尽くしてきたつもりでした。
そんな中、原因にひびがあり、保険がおりるかもしれないとマンションが調査結果として報告してきながらも、あいまいな対応で話が進まず、止めてしまったことについては反省すべき点だとは思います。
このような対処の最中、質問の文書が6月末日送られてきた、という経緯であり、随時経緯を報告しているので1ヶ月も放置してきたつもりはありませんが、諸事情でどうしても外出できない状況にありますので、立会いもできず、今回は運が悪かったといいようがないのかもしれません。

お礼日時:2007/07/01 21:10

> 下の部屋の天井修繕についてはストップしています


> 下の部屋の修繕を他に頼もうか検討しているところです

 ということは、まだ下のお部屋は水漏れの跡が歴然としていて復旧されていないと言うことですよね。これはひどいのではないでしょうか。 どこからお金が出てどこまで補償するかは質問者様の問題です。いずれにしても早急に復旧させて、水漏れ以前の状態に戻すのは原因者である質問者様の義務と考えます。「水漏れのために汚してしまったカーテンのクリーニング代や収納棚損傷代」や、その他の家具や物品は出来るだけ早急に弁償するべきだったと思います。
 「水漏れのために汚してしまったカーテンのクリーニング代や収納棚損傷代は最低でも支払うことになったとしても」とありますが、これは最低ではなく、あたりまえです。
 「下の部屋の天井にひびがあり、それが水漏れを促進させたということがわかって」も、被害者の方からすれば補償を少なくするための言掛りにしか聞こえないでしょう。
 被害を被った方からすれば、質問者様があれこれ言い訳をし、自分の部屋に言掛りをつけてながら被害の補償を引き伸ばしていると映るでしょう。そして、毎日イライラしながら水漏れの跡を見ながら生活しているのです。
 これは、裁判に持ち込まれても仕方ない仕儀です。早急に謝って、実損を弁償し、質問者様の誠意を見せるべきです。ただ、この期に及んで相手の方が慰謝料を棚上げにして、修理を受け入れるかどうかが心配です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1日5000円の金額を請求します、という文書は6月の上旬に送付されましたが、日数25日とカーテン等クリーニング代、習い事の月謝を含めた具体的金額が書かれた文書(質問に載せている文書)は6月末日に郵送されてきました。それまで物的損害があったとの話は聞かされていませんでした。
天井のひびに関してはマンションから下の部屋の方にも連絡がいっており、保険が出るかでないかとマンションが保険会社と交渉している最中というのもご存知です。
ただ、
> 毎日イライラしながら水漏れの跡を見ながら生活
下の部屋の方は被害者で、おっしゃっていることもごもっともなので、
こちらも考えて対応したいと思います。

お礼日時:2007/07/01 13:59

>>うちとは今後一切議論はしないと文書を送ってきました。



とのことなのでほっとくしかないのでは?物理的な損傷以外の慰謝料等に関しては、その妥当性などを相手方は裁判で立証しなければならない為ほっといて問題ないでしょう。水漏れの物理的な実害については支払う意思があったとのスタンスをお忘れなく。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
見積もりを出すためだけに下の部屋に入った業者が、どうして1日5000円という金額をアドバイスできるのか、という点について不信に思っていました。
こちら側の経緯は随時文書で送付していますが、慰謝料(実害代金と見舞金くらいは出すつもりでいましたが)については最後に交渉しようと思っていたところ、突然質問のような文書が送られてきたので、どのように対処しようか悩んでいます。
1日5000円の妥当性については議論で納得しなければ、こちらとしても対応に困ると思っていましたので、ご意見は参考になりました。

お礼日時:2007/07/01 13:47

 慰謝料の類は、あなたに、払う意志がないのであれば、裁判でも何でもしてくれとしか言いようが無いと思います。


 精神的慰謝料の類は言うのは自由なので、あとは応じるか応じないかだけでしょう。

 無料法律相談にでも行かれることをお勧めします。

 話がこじれた原因はあなたではなく、だらだらした管理組合の方の気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
カーテンクリーニング等物的損傷代金と見舞金くらいは、と思っていましたが、水漏れの原因が調査される前から、業者に聞いたので1日5000円を支払っていただきますという文書が今月上旬に来ていたので、慰謝料についていろいろ調べたり、マンションや業者、入居者と対応しているうちに保険の話が出てきたり、自分の中でも複雑に絡み合ってしまいました。
今回の水漏れの担当者と保険の担当者は別なので、マンション側との対応も複雑になってしまっていますが、もうちょっと話をはっきりと、きちんと進めてもらうようにつめていきたいと思います。

お礼日時:2007/07/01 13:34

お困りのようですが、


>下の部屋の天井にひびがあり、それが水漏れを促進させた
あまり考えられない状況です。
>法的義務が無いのに何を根拠に請求できるとアドバイスしているのか
慰謝料請求は良くあることです、保険会社との交渉を理由に復旧を延ばしているのは、誠意が無いと思われても仕方が無いでしょう。
費用を立て替えても、早急に階下の入居者の通常の生活を回復してあげるべきでした。慰謝料の内訳も控えめな位です。その他にも家具・私物の弁償、部屋全体の消毒・クリーニング、衣服の弁償、天井のみならず壁・床の張替えなど要求される場合も有ります。
オーナーとして入っている保険には、水漏れによる第3者への補償は含まれてませんか?
マンション側の対応を待つよりは、そちらを検討しては如何でしょうか?
繰り返しますが、
>マンション側はあいまいな対応で具体的にどれくらいの割合で修繕費を支払ってくれるのか等の話が進んでいません
は、質問者様の都合であって、階下住民の生活を制約する理由には成り得ないことをご理解ください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
>下の部屋の天井にひびがあり
正確には天井のコンクリートにひびが入っていると、マンションから調査結果として連絡が来ました。そのときにマンションの保険の話が同時にあった状態です。
もともと保険が出るかもしれないとは思っていなかったので、(老朽化による水漏れの可能性が大きいと思っていたので)こちらでも準備をしていたところはありましたが、マンションや入居者に責任があるかもしれないという原因の確認の調査結果が出る前から、1日5000円の慰謝料をうちに請求されており、金額は工事業者が下の部屋の方に具体的に出したものなので、悩んでいたところです。
>階下住民の生活を制約する理由には成り得ないことをご理解ください
老朽化が一因である事も事実なので、早急に対処できるようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/01 13:24

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