No.3
- 回答日時:
>商法の改正によって定款の変更による役員の任期の変更登記が済んでいれば
そんな登記はありません。
任期は登記事項ではありません。
>最長で10年間は変更登記をしなくても問題はありません。
>つまり次の任期満了時に変更登記をすればよい。
変更の事由が生じた時には任期に関わらず変更登記の申請義務があります。懈怠すれば過料がくる可能性があります。
連続になってしまいますが、気になったので投稿いたしました。
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