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取締役の変更登記を怠っていると、過料の制裁がありますが、結婚等で氏が変更になっただけの場合も、すぐに変更登記しないと過料がかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

原則として、登記の事由、つまり氏名が変わった日から二週間以内に氏名の変更登記をする義務があります。



過料についてはかわし方もありますが、後々登記簿と実体に齟齬が生じてくるので早めに登記しておいた方がいいですよ。

都内ならば、半年遅れくらいなら過料はきません。
一年を超えると、過料が来る可能性がぐっと高くなります。
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この回答へのお礼

そうですか、やはり氏名変更だけでも原則どおりの登記期間ですね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 22:39

>商法の改正によって定款の変更による役員の任期の変更登記が済んでいれば



そんな登記はありません。
任期は登記事項ではありません。

>最長で10年間は変更登記をしなくても問題はありません。
>つまり次の任期満了時に変更登記をすればよい。

変更の事由が生じた時には任期に関わらず変更登記の申請義務があります。懈怠すれば過料がくる可能性があります。

連続になってしまいますが、気になったので投稿いたしました。
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株式会社は商法によって役員の変更登記の義務がありますが、商法の改正によって定款の変更による役員の任期の変更登記が済んでいれば、最長で10年間は変更登記をしなくても問題はありません。


つまり次の任期満了時に変更登記をすればよい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 22:36

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