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会社を募集設立する場合に、会社成立(登記)前の株主側の経理・仕訳処理について教えてください。

・たとえば、新会社X社を設立する発起人がA社、B社、募集株主がC社として
 (1)7/15 発起人A社、B社が出資履行(払込)
 (2)7/25 募集株主C社が払込
 (3)8/1 X社成立(設立登記)
の場合に、
 (1)の際の 発起人A社、B社における経理処理・仕訳
 (2)の際の 募集株主C社における経理処理・仕訳
 (3)の際の A、B、C社における経理処理・仕訳
はどうなるでしょうか?

(3)まではX社が存在していないので、(1)、(2)で借方科目が
"X社株式"(投資有価証券 もしくは子会社株式)というのは違うような気がしています。

よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

A社、B社、C社いずれも、払い込んだ時点では一旦「投資その他の資産」の区分の『その他の長期資産』で受けておき、設立登記が成った時点で出資の目的や性格に応じて『子会社株式』や『その他有価証券』に振替えるのが良いのではないでしょうか。

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