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計算書類(財務諸表)について


最近、中小企業に経理担当で中途入社しました。

今までの仕訳や決算書類を見ていたら、仕訳がおかしいのか、
仮受金や預り金が、何年もかけて永遠に溜まり続けてることに気がつきました。

これってこのままでいいのでしょうか?

私的には、流動負債に表示される科目が実際以上に多いのは問題に感じます。(融資等受ける時に不利になるのでは、、?)

今期は色々あり赤字になりそうなので、このタイミングで収益にぶち込んでしまってもいいのでは?と感じています。

有識者の方、ご意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

「もし、顧問税理士に相談してもうまくいかない場合は」という回答がついておられますが、この回答の「顧問税理士に相談してもうまくいかない場合は」以後の説明は全く現実的ではありませんね。


財務諸表の作成はおそらく会社が作成するか税理士が作成してるはずです。
その後株主総会によって決算承認されて(実際には株主総会などしてないケースが中小企業には多い)税務署に提出される法人税申告書に添付されるのです。

関与税理士が「こうしましょう」というアイデアが出ないようなケースで、社内社外のどのような経理精通者に相談しても無理です。
過去に遡っての損益計算に影響が出る場合は、過去年度の修正申告あるいは更正の請求が必要になるので、関与税理士がお手上げ状態と言うなら、それこそ「お手上げ」です。
ご質問者には「それは気が付かなかったことにしておこうね」とアドバイスするしかないです。

順序が全く逆なんです。
経理担当者になった者が気が付く、上長に相談する、代表取締役が関与税理士に相談するが流れです。
この逆はありえません。

「もし、」と言う仮定でのNO3様の回答なのですが、もし、関与税理士に相談してもうまくいかない場合には、関与税理士を変更するなど、代表取締役の決断が必要か「見て見ぬふり作戦」しかありません。

新しい経理システムの導入は新しい税理士の指導監督のもとにすべきです。
ご質問のケースで経理システムの変更をしても過去のバランスシートは変わらないので無意味で、現システムを税理士の勧めで導入しているならば、別の経理システムにしてしまうのは、税理士に顧問契約を解除されてもしょうがないぐらい税理士に失礼な態度です。
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経理担当者が独断で判断してはいけません。


顧問税理士を含めて上長の指示を貰いましょう。

「収益にぶち込む」と言われますが、消費税に影響を与えてしまいます。
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