プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社間で貸し付けをした貸付金が返済されました。
貸し付けた金額と合わないため現金で貸し付けたものと勘違いを起こし
役員から現金で短期借入を同額起こし、同額を貸し付けたことにし、
入金をさせれた金額を短期貸付返済で処理をしてしまいました。
同じような案件があり思い込みで処理をしてしまいました。
このような処理をされた場合にはどのようにすればよいでしょうか。
決算をまたいでおり、処理方法を苦慮しております。
教えていただくと助かります。

A 回答 (2件)

法人の申告が済んでいるのでしたら、その期の決算は確定してますので、財務諸表をいじくることはできず、今期つまり進行期において訂正しなくてはならないということです。



既に行った法人税の申告書により発生した税金に影響を与えないので、今期に訂正して税務上は問題がありません。

借入金の残高と貸付金の残高を正しいものにするための訂正仕訳を起こします。
これこそ税理士に「どのような仕訳を起こしておくか」確認して処理すべきことです。
経理担当者が「あら、ちがってたわさ」とネットで情報を得て訂正仕訳を起こしてしまうのは、禁物です。

「前期末の債務状況から今期末の債務状況への変化計数が、どうも腑に落ちない」
税理士が気が付いて、勝手に訂正したとしると「そういう時は、一言相談してくださいね。」きっと言われますよ。

顧問税理士ですから、相談しにくいと言っていては、税理士報酬を支払ってるのがもったいないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。
不安が先でこのようなことをお聞きしてしまいました。
税理士と相談をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/18 14:19

あなたが処理をしたのですから「このような処理をされた場合」という表現はおかしく感じます。


決算をまたいでいるとのことですが、既に税務署に法人税の申告書を提出してあるのかまだなのかで、処理方針は変わります。

また、この相談って会社の税理士にはできないのでしょうか。
ネットであれこれと聞くよりも、その方が正確ですよ。
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この回答へのお礼

このような処理をした場合でした。法人税の申告は終わっています。
税理士は案件毎のため聞きづらくネットで聞いています。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/18 07:16

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