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インボイス制度がよくわかっていなくて、質問させてください。

お教室系の自営業者(青色申告・免税事業者・税込経理方式)について。
いろいろな方法でテキストを仕入れて、生徒さん達に販売しています。

なお、テキスト代を生徒さんに請求するとき、消費税の記載のない請求書を交付しており、領収証でもやはり消費税の記載はありません。(総額表示のみ。)

■質問1
今後、適格請求書発行事業者「以外」からテキストを買って(仕入れて)、それを生徒さんに販売した場合、仕入時に支払った消費税は、仕入等の経費に算入することができないのでしょうか?

■質問2
メルカリ等でテキストを買う(仕入れる)とします。
(メルカリ等の購入代金には特に消費税の内訳はありません。)
これを生徒さんに販売した場合には、購入時(仕入時)に支払った代金全額を仕入等の経費に算入してよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1 あなたは免税事業者なのですから消費税申告義務はないのですから、仕入が「消費税の課税仕入れになるか否か」つまり「適格請求書発行事業者からの購入か否か」を考える必要はありません。



2 所得税の申告まえに青色申告決算書の作成をするのですが、その際に生徒さんに販売するテキストなどの購入費用は、仕入として経費とできます。
当然ですが生徒さんから受け取るテキスト料金は売上になります。

3 要点
 所得計算において仕入れとなるか否かと、消費税法上の課税仕入れになるか否かは「別問題」ということ。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2023/11/16 04:24

所得=売上-経費でしょ?


所得税込みで計算してる筈、言い変えれば、その計算結果を元に税金を算出してる。

消費税だって同じ。
売上も経費も、消費税込み。

課税業者なら、その後で消費税を計算する。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/16 04:23

>仕入時に支払った消費税は、仕入等の経費に算入することができない…



免税事業者は、入金側も出金側もすべて消費税を意識することなく税込みで経理しないといけません。
このことは、インボイス施行とは何の因果関係もなく、昔も今も全く変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>購入時(仕入時)に支払った代金全額を仕入等の経費に算入してよい…

同じことを何度も聞かないでね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2023/11/16 04:24

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