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精神疾患により休職をし、退職を考えているものです。
今は休職中なのですが、もうすぐ診断書に書かれた休職期間が終わってしまうにあたりいろいろ疑問点が出てきたのでお教え下さい。

現在、休職中で有休は使い切っています。
会社から傷病手当金の申請書類を受け取りました。
これから主治医に書いてもらう予定です。
もう復職してやっていく気持ちはなく、退職する気持ちです。
ですが、休職が終わってしまうためパニックに陥っています。
まだ手続きの書類を提出していない時点で退職の意志を伝えても、傷病手当の受給には関わりありませんか?
あと、有休はもう無いのですが、退職日まで3ヶ月なり1ヶ月なりは出社することなく退職することは可能でしょうか?
(もちろん会社との話し合いが必要という前提は承知しています。実際のご経験などある方がいらっしゃいましたら教えてください)
また、保険に加入していた期間が半年未満なのですがそういった場合何か特に気をつけるべきことはありますか?
もう時間が無いので冷静な気持ちになれず支離滅裂な文章で質問いたしまして申し訳ありません。
どうぞ皆様のお力を貸してください!

A 回答 (2件)

>まだ手続きの書類を提出していない時点で退職の意志を伝えても、傷病手当の受給には関わりありませんか?



休職している期間の傷病手当金は退職後でも請求できます。時効は2年です。


>退職日まで3ヶ月なり1ヶ月なりは出社することなく退職することは可能でしょうか?
それは会社がどう考えるのかにかかっています。通常は退職予定であればすぐに退職してくれといわれます。

>保険に加入していた期間が半年未満なのですがそういった場合何か特に気をつけるべきことはありますか?

退職日以降も、もし退職日まで1年以上被保険者であった期間があれば、医師が就労不能と判断する限り傷病手当金が受けられます。(継続給付といいます)
被保険者期間が1年未満だと受けられません。残念ながら。

もし、退職をせかされているのでなければ医師が就労可能と判断する(つまり実際にご質問者が直るまで)までそのまま休職しているのではだめですか。退職の話を会社に持ちかければ早く退職してくれといわれてしまうと思います。
1年以上の被保険者期間になるまで休職してから退職を申し出でもよいのではと思います。
もちろん会社のほうでそのまま休職させてくれればの話ですけど。
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資格喪失後に継続給付は資格喪失日(退職日の翌日)の前日(結局退職日)までに


引き続いて1年以上被保険者でなければなりません。
半年未満の被保険者期間ですと退職後の傷病手当金は支給されません。

在職(休職でも)中は資格期間はありませんので受給できます。

会社から報酬が支払われない場合、標準報酬日額の2/3が支給されます。
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