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健康保険に加入して、どれくらいたてば、傷病手当金を受給する資格があるのでしょうか?
1年未満でも、その資格があるのでしょうか?

私は、本当は昨年の10月入社なのですが、試用期間は社会保険に加入しないと事業主に言われたので、今年の1月より加入しています。

違法ばかりの今の会社で、ストレスが溜まり、うつ状態になっています。
病院に行けば、いくらでも、診断書は書いてくれるのですが・・・
資格がなければ、書いてもらっても意味が無いので。

A 回答 (1件)

在職中であれば傷病手当金はすぐでも受給できます。

(退職後も引き続き受給する場合のみ加入期間が1年という条件があるだけです。ただし退職後任継によるに受給開始は廃止されました)

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職しなければ、私にも、受給資格があると言うことですね。
少し、安心できました。

お礼日時:2007/09/27 19:32

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